2018.1.9
こんにちは!!
旭区鶴ヶ峰のゆげ接骨院です!!
正月の時期は実家や田舎に帰るために
そしてスキーなどの
ウィンタースポーツを楽しむために
田舎や地方まで
車を走らせる人も多いと思います!!
普段慣れていない道路、
普段よりも多い交通量で
いつも以上に
事故に遭うリスクは高くなってしまいます!!
そんな時に交通事故の基礎知識が必要になります!!
しかし
交通事故のルールには
複雑なものがたくさんあります!!
そして、そのルールを知らないと
自分の首を絞めてしまう事も少なくありません!!
中でも知っておいてもらいたいものが
「打ち切り」
という制度になります!!
自分の体をしっかり治すためにも
変なストレスを抱えながら過ごさないためにも
この「打ち切り」について知っておくべきだと私は思います!!
そこで本日はその「打ち切り」について解説していきたいと思います!!
<治療費の打ち切りとは何!?>
交通事故の被害に遭い、けがをしてしまった!!
もちろん治療が必要になります。
たいていの場合は加害者側の加入している
保険会社が負担し被害者が直接、医療費を
支払うことなく通院する事が可能になっています。
被害者でけがを負わされたのだから当然ですよね。
しかし、保険会社は必ずしもケガが治癒するまで
払い続けるわけではありません。
このように、途中で終了してしまう事を
「打ち切り」と言います!!
治療費を打ち切るというのは
それまで相手側の保険会社が直接
治療院に支払っていた
治療支払いをやめるという事です!!
そのため、保険会社が治療費を打ち切ると、
原則的には被害者は通院する際に病院で
治療費を支払わなければならなくなります。
このように聞くと、本来保険会社が支払うべき
治療費を支払わない!と思ってしまうと思いますが、
本来、交通事故の治療費は病院に支払った後で
自分で自賠責保険に請求する必要があります!
任意保険会社はその手続きを代わりに行って
治療院側にも立て替える形で支払いをしています!!
つまり!!
「打ち切り」というのは保険会社が仲介に入って
自賠責に請求をする事をやめるという事です!
言い換えると
自分で直接、自賠責保険に請求する事で
治療費の払った分をもらう事ができます!!
打ち切り=治療終了というわけではないという事です!!
交通事故で負うけがは普段日常生活で負うケガと違って
とてつもなく大きな外力によって起こります!!
完璧に治さずに放っておくと
そのけがはもちろん他のケガにもつながってしまう
恐れもあります!!
「打ち切られた」から諦めるのでなく
しっかりと自分の身を守りましょう!!
自分で自賠責保険に請求する方法!!を知りたい方は
こちら「自賠責へ被害者請求を出す」からお読みください!!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
交通事故の制度がよくわからない….
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