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 わかりづらい交通事故用語 仮渡し制度とは? 【旭区 鶴ヶ峰】 

2017.4.19

こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。

今日は仮渡し制度について解説していきたいと思います

 

仮渡し制度とは?

仮渡し制度とは、損害賠償の額が確定する前であっても、いずれ損害賠償として支払われるであろう当座の資金の支払いを、自賠責保険会社に対して被害者請求することができるという制度のことを言います。

ちなみにこの制度は前回お話しした内払い制度と違い、被害者にしかできません。

それに請求できるのは1回限りです。(内払は何度もできる)

 

 

請求するために必要な書類は?

病院で仮渡用の診断書を作成してもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば請求の後、1週間程度という速さで支払われます。

 

 

注意事項

・仮渡金額は提出された医師の診断書のみ(柔道整復師は認められない)保険会社が判断します。

・支払い済みの仮渡金は、後日に本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。

・最終的な確定額が支払い済みの仮払い金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。

また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、支払い済みの仮渡金を保険会社に返還しなければなりません。

 

当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

治療は受けているけど全然良くならない….

交通事故の制度がよくわからない….

など、交通事故に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!!

 

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