2017.4.19
こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
交通事故のケガのせいで仕事に行くことができなくて、
給料がもらえずに困ってしまう事が起こる可能性がありますよね?
そこで、そんな時に助けてくれる制度をお伝えしていきたいと思います。
そもそも交通事故の損害の流れは、症状固定または治癒が確定してから示談が始まり、
それが成立してから保険会社より被害者へ賠償金が支払われます。
ですから、ケガの程度がひどい方の場合は賠償金が支払われるまでに
かなりの時間がかかってしまいます。
しかし、交通事故の被害者の方の中には、仕事に行く事ができず、
その分の給料がもらえなくなった又は保険会社から治療費の支払いを打ち切られて
治療費の支払いで出費が増えた等の理由から、生活が苦しくなってしまう方もおられます。
このような状況があるのに、症状固定や治癒まで賠償金の支払いを待てというのは酷な話です。
そのため、保険会社から被害者の方に対し、症状固定や治癒の前に賠償金の一部を
あらかじめ支払うことが一般的です。これを内払といいます。
内払いは、制度として用意されているわけではなく、保険会社に対して前払いを求めていくものなので、交渉によって支払いを求めていく事になります。
内払によって支払われる賠償金の項目としては、休業損害が一般的です。
休業損害証明書を提出すれば、ほとんどのケースで支払いに応じてもらえると思います。
それでも生活が苦しいというのであれば、保険会社と交渉して傷害慰謝料の内払を受ける事もできます。
注:保険会社と休業損害の額について折り合いがつかなかったり、あるいは保険会社が
傷害慰謝料の内払いを拒絶する事もあります。
しかし、上記のような場合になっても、一定の要件をみたせば自賠責保険会社から
一定額の支払いを受けられる制度があります。それが仮渡という制度です。
仮渡制度については次回に説明していきたいと思います!!
当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
など、交通事故に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!!