2017.4.27
こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしております、ゆげ接骨院です。
今日は自賠責保険についてお話していきたいと思います。
自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言います。
自動車損害賠償保障法によって、自動車及び原動機付自転車を使用する際、加入が義務付けられています。
このことから、強制保険とも呼ばれます。
つまり、この自賠責保険に加入していないと、自動車や原付を運転してはいけないという事になります。
また、自賠責保険は、基本的な対人賠償を確保する事を目的にしているため、以下のような特徴があります。
1.他人を負傷させたり、死亡させたりした時(人身傷害)に限られる。
※運転者自身のけがや自分の車・相手の車の修理・車でぶつけて壊したガードレールや電柱など(物損)への保証はない。
2.支払い限度額が設定されている。
・死亡による損害・・・3000万円
・死亡に至るまでの傷害による損害・・・120万円
・傷害による損害・・・120万円
・後遺障害による損害・・・4000万~75万円
3.被害者が直接、相手方の加入している保険会社に請求する事ができれば、加害者との示談交渉がうまくいかない場合や、誠意が感じられない場合でも、迅速に保険金を手にすることができます。(被害者請求)
4.当座の生活資金や治療費が必要な時は、仮渡金を請求して、そのお金に充てることができます。(仮渡し制度)
5.被害者の過失が70%以上の場合でないと、保険金が減額されることはない。また、加害者側が自分に過失がなかったことを立証できない限り、被害者の賠償義務から逃れる事はできない。
このように交通事故の被害者は、最低限の保証を受けられることになっている事がわかります。
当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
交通事故の制度がよくわからない….
など、交通事故に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!!