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 わかりづらい交通事故用語の解説 過失相殺とは? [旭区 鶴ヶ峰] 

2017.3.28

こんにちは!鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。

前回は、【過失割合】についてお話ししましたが、今回は『過失相殺』について説明していきます。

 

◆過失相殺とは・・・

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過失(運転者の不注意)が、双方(加害者・被害者ともに)にある場合があります。

 

例えば、交差点での出合頭事故のように、加害者と被害者双方の不注意で起きる事故も数多く発生しています。

双方に不注意=【過失】があった場合に、加害者が全ての賠償を負わされるのでは公平とはいえません。

 

そこで、民法では次のように被害者の過失の取扱を定めています。

 

民法722条2項より

被害者に過失(落ち度・不注意)があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる』とされています。

 

つまり、事故当事者の【過失割合】によって、被害者から加害者に請求する損害賠償が減殺されるという事です。 

 

このことを、過失相殺と言います。 

 

もう少しわかりやすく言うと

 

全損害額から自分の過失割合分が引かれる事を過失相殺という。

 

◆過失相殺後の損害額(補償金額)の計算方法

 

全損害額×(100%-自分の過失割合)

 

例えば、

 

被害者に発生した損害額が100万円の交通事故で、加害者過失90% 被害者過失10%の場合

100万(全損害)×(100-10)%=90万

 

すなわち、事故の責任の1割は被害者にあるため、もらえる補償金が1割減るということです。

 

このように、被害者にも過失があると判断された場合、損害の100%の補償金を受け取ることができないという事です。

 

 

お解り頂けましたか?

 

過失相殺という制度があるので、安易に自分の過失を認めてしまうと、あとで後悔してしまう可能性もありますので、

 

絶対に相手の勢いに負けて、自分の主張を控えてしまう事のないように注意してくださいね!!

 

交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!

 

 

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