2017.11.17
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、
ゆげ接骨院です!!
交通事故の治療は健康保険は使えるのか!?
という疑問は多くの方から聞かれる交通事故の質問の一つになります!
最初に結論から言うと
健康保険も使う事ができます!!
しかし、健康保険を使うには必要な手続きがあります!!
本日は、交通事故での治療に健康保険を使うための
必要なことをお伝えていきたいと思います。
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<健康保険を使うには!?>
交通事故では、自賠責保険や労災を使って治療を受ける事が多いですが
健康保険を使って通院する事も可能です。
しかし、本来、加害者が治療費を支払うべきなので
「第三者行為による傷病届」という届けが必要になります!!
この届出をすることによって、被害者が健康保険から給付をうけた場合、
健康保険が建て替えた医療費(7割)を、
本来支払うべき加害者に対して請求します。
(届出が必要となる理由)
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、
本来、加害者が負担するのが原則とされています。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、
健康保険を使って治療を受けることができるとされています。
この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が
立て替えて支払うこととなります。
そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して
健康保険給付した費用を請求する際に
「第三者行為による傷病届」が必要となるので
届け出が必要になります!!!
(必要な書類6つ)
1、「交通事故、自損事故、第三者等の
行為による傷病(事故)届」
基本的に自分で作成する資料です!!
しかし相手側の損害保険会社などに依頼できる場合もあります。
その場合は相手側の記入も可能です!!
事故証明書を基に記入してください!!
2、「負傷原因報告書」
業務上や通勤途上での負傷でないかどうかの確認のため必要な書類です。
いつ、どこで、何をしている時に負傷されたのか等、
できるだけ詳しくご記入ください。
3、「事故発生状況報告書」
交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで、
重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。
4、「念書」
基本は相手側(加害者)に記入してもらう資料です!
協会けんぽが損害賠償請求権を取得することの
明確化と今後の示談進捗状況の報告をお願いする書類です。
「損害賠償金納付確約書・念書」「損害賠償金納付確約書」。
事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。
その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。
5、「同意書」
協会けんぽが加害者の損害保険会社等へ損害賠償請求をする際、
医療費の内訳(診療報酬明細書の写)を添付します。
個人情報の提供となるため、ご本人の同意をお願いします。
6、その他の注意点
「交通事故証明書」を必ず添付してください。
その際、「物件事故」となっている場合は、
届出等様式にある「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。
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このように、必要な手続きは必要になりますが、
健康保険も交通事故治療に使用する事ができます!!
交通事故によるけがは日常生活で負うケガよりも非常に大きい
外力によって起こる事がほとんどです!!
痛みを我慢せずにしっかり治療を行ってください!!
最後まで読んでいただきありがとうございました!!
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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
交通事故の制度がよくわからない….
など、交通事故に関するお悩みがありましたら、
ぜひお気軽にご相談ください!!
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