2017.11.16
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、
ゆげ接骨院です!!
交通事故に遭ってしまうと
いろいろな面倒な手続きなどをしなければないりません。
しかし、交通事故の用語は難しいものばかりで
言葉だけを聞いても意味が分からないものばかりだと思います。
交通事故でケガをしてしまい
時間がたって痛みは取れたけれど
機能障害や神経症状が残ってしまっている。
そんな時に必要になるのが「後遺障害」の認定になります。
「後遺障害」を理解する事は交通事故による
適切な補償(金)をもらう上で
非常に重要になります!!
本日はそんな「後遺障害」について
1、後遺症と後遺障害の違いとは!?
2、どのように後遺障害が認められるのか!?
をお伝えしていきたいと思います。
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<1、後遺症と後遺障害の違い>
(後遺症とは?)
後遺症とは事故から一定期間の強い症状が治癒した後も、
残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害の事を言います。
(後遺障害 とは!?)
後遺障害とは、治療をしていっても完治する事がなく
身体的または精神的な異常が将来にわたって
残ってしまう状態を言います。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法で規定されており
重いものから1級で14級までの等級があります。
各等級には、それぞれ該当する症状が定められており、
その数は140種類に上るといわれています。
つまり!!
交通事故により受傷し、
一定の治療の末残ってしまった症状の事を「後遺症」といい、
その後遺症の中で自動車損害賠償保障法などの基準に
合致して、認定されたものを「後遺障害」と言います。
後遺障害等級を認定するにあたっては、
定型の書式が定められている後遺障害診断書や事故状況説明書、
レントゲン写真やMRI画像を用います。
つまり、原則として書面審査となります。
このことから、後遺障害の等級認定の申請に当たっては、
後遺障害診断書をはじめとする各種書類が極めて重要な
役割を担っているということがわかります。
そして、後遺障害の申請をする際に提出する書類の多くは
治療期間中に作成されるものですから、治療期間中においても
後遺障害の申請を意識した対応が大切になってきます。
<後遺障害に該当する例>
1、将来においても回復の見込めない状態となり、 2、交通事故とその状態との間に相当因果関が認められ、 3、その存在が医学的に認められる(証明できる)もので、 4、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、 5、その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの |
上記の項目に該当する方は後遺障害の認定の基準に当てはまる可能性があります。
また、自賠責保険上の後遺障害等級に該当しなくても
裁判上は後遺障害として損害賠償請求が認められた例はあります。
以上が後遺障害についての説明になります。
<まとめ>
後遺障害が残存しているということは、
痛みや運動障害などで労働能力を喪失しているので、
後遺障害の逸失利益も発生します。
後遺障害等級に該当するかどうかで
賠償金額は大きく変わってきます!
つまり
適切な補償(金)をもらう上で
非常に重要になります!!
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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
交通事故の制度がよくわからない….
など、交通事故に関するお悩みがありましたら、
ぜひお気軽にご相談ください!!
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