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 交通事故 症状固定って何!?【鶴ヶ峰】 

2017.11.24

こんにちは!

鶴ヶ峰のゆげ接骨院です!!

 

交通事故に遭って

ケガの治療のために通院していると

自分の知らない難しい言葉ばかりが

飛び交って混乱してしまう人が

多いと思います。

 

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本日はそんな中でも

「症状固定」

とは何かをお伝えしていきたいと思います

 

 

<症状固定とは!?>

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症状固定とは、交通事故によるケガの治療をこれ以上続けても、

ケガの状態が良く分からないと医師が判断する事を言います。

つまり、

ケガの改善が望めない状態に適応されます!!

症状固定は、医学的な概念ではありません。

自賠責や労災の後遺障害認定手続・損害賠償実務・

保険実務で使用される概念なので、医師

「症状固定」という用語の意味を正確に

理解しているとは限りません。

 

 

<どのぐらいで症状固定になるの!?>

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交通事故による怪我は、衝撃の程度や

身体の丈夫さによって、怪我の症状が変わってきます。

また、怪我によって治療期間や症状固定と判断される時期も異なります。

症状固定の目安としては6ヶ月以上を経てからとなるのが通常です。

ただし、傷病や後遺障害の内容・程度によって異なりますし、

治療・症状の経過には個人差があるので、

6ヶ月以下で症状固定となることもあれば、

症状固定まで数年を要することもあります。

つまり、

「症状固定」と判断されるのは基本的に6か月程だが

場合によってはそれ以前にもそれ以降もあり得るという事です!

 

 

<複数のけがが残存している場合はどうなるのか!?>

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一か所だけでなく複数の後遺症がある場合は

一括して症状固定としすべての後遺障害の症状固定日が

同一になることも多いですが、

各後遺障害ごとに症状固定日が異なることもあります。

この場合、複数の診療科や医院に後遺障害診断書の

作成を依頼することが多く、

後遺障害診断書の数は必然的に複数となります。

 

 

 <誰が症状固定と定めるのか!?>

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症状固定と判断できるのは、病院や整形外科にいる医師のみです。

加害者側の保険会社から症状固定と言われても、

それは治療費の打ち切りをしたいがために、

言っていることがほとんどです。

保険会社から症状固定と言われても、

怪我の症状がまだ残っていると感じたら、

主治医としっかりと相談をし、通院を続けるようにしましょう。

 

 

また、保険会社は、診断書・診療報酬明細書の記載内容、

電話、面会、書面による医師への問い合わせ(医療照会)により、

治療・症状経過を定期的にチェックしています。

しかし、事件の早期解決、保険金の支払を少なく済ませたいとの意図で、

治療費の打切りや早期の症状固定に

持ち込もうとするケースがあることも否定できません。

したがって、交通事故被害者は、症状固定の判断を

医師や保険会社にまかせきりにするのではなく、

主体的に自身の傷病、後遺障害の内容、治療・症状の経過を理解して、

終的に医師と相談のうえで症状固定時期を決める必要があります。

 

 

<まとめ>

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・症状固定とは治療してもこれ以上

 治る見込みのない状態である事である。

・通常6か月前後で判断される。

・医師のみが認定する事ができる

・しかし「症状固定」とは医学的概念ではない

 

 

(注意点)

医師に症状固定と判断されたということは、

その怪我が後遺症になってしまったということです。

後遺症になると、これまで支払われていた

慰謝料は打ち切られてしまいます。また、

加害者に対しての慰謝料の請求も行えません。

症状固定と判断された後も治療を続けたい場合は、

基本的に被害者の自費となってしまいます。

前述したように、交通事故の怪我は後遺症になると、

慰謝料の支払いが終了します。

しかし、後遺症が後遺障害と認められることで、

被害者は後遺障害慰謝料をとして請求することができます。

 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!!

 

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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

治療は受けているけど全然良くならない….

交通事故の制度がよくわからない….

など、交通事故に関するお悩みがありましたら、

ぜひお気軽にご相談ください!!

 

 

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