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 交通事故にあった時に最初にしなければならない3つのこと【旭区鶴ヶ峰】 

2016.1.12

こんにちは、横浜市旭区のゆげ接骨院の湯毛です。

交通事故を起こした時に義務づけられていることがあるのはご存知ですか?

しかもそれらを怠ると、罰金または懲役を課せられてしまうのです。

そこで、今日は交通事故にあってしまった時に最初にしなければならない3つの事をお伝えさせていただきます。

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負傷者の救護

負傷者がいる場合は、救急車を呼びましょう。応急処置もできる範囲でしておいた方が良いですが、頭部を負傷している場合もあるのでむやみに動かさないことも大切です。

道路における危険防止の措置

道路上での二次的、三次的な事故の防止の為に事故車の移動、路上の散乱物の除去などをしましょう。ただし、警察が来るまで事故現場を証拠として保全しておく必要もあるので、できれば携帯などで現場写真を撮っておいてください。

警察への届出

警察へは必ず報告しましょう!!

もしそれを怠ると、後になってむち打ちなどの後遺症が出てきたり、車の修理が必要になっても事故によることを証明できなければ自動車保険は使えません。

 

以上の事を守らず事故現場から立ち去った場合、「ひき逃げ」となる場合がありますのでご注意してください。

※「ひき逃げ」の場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(道路交通法117条2項)

 

交通事故の事でお困りの際はゆげ接骨院にご相談ください!!

 

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電話:045-489-9710

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日曜・祝日休診

 

 

 

 

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