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 交通事故による主婦・家事従事者の休業補償とは? 

2016.2.23

こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故専門治療をしています、ゆげ接骨院です。

今日は交通事故による主婦・家事従事者の休業補償についてお話していきたいと思います。

専業主婦・家事に従事されている方は、実収入がありません。

では、実収入がなくても休業補償は得られるのでしょうか?

 

答えは、休業補償を得られます!!

 

家事従事者は、家事をすることで給料をもらっている訳ではありません。

しかし、交通事故によるケガのために家事ができなければ、家族や家政婦などに家事を代わってもらわなくてはなりません。

 

そのため、主婦業も休業損害として認められます。

 

では、家事従事者の休業補償の計算方法はどうなっているのかを、今からお話していきたいと思います。

 

◎1日当たりの収入・計算方法

家事従事者には、明確な収入額はありません。

なので、どのように計算をするのかというと、

主婦の1日当たりの収入(=休業損害)を、厚生労働省の【賃金センサス】というものを使って、

その中にある女子労働者全年齢の平均賃金をベースに決められていきす。

 

この【賃金センサス】を基に、1日当たりの収入(=休業損害)を計算し、これに家事を行えなかった期間をかけて休業補償の金額を計算します。

 

休業補償=【賃金センサス】を基にした1日当たりの収入×家事を行えなかった期間

 

※実際の値を使って『1日当たりの収入』について説明していきます。

 

平成25年の【賃金センサス】の女子労働者の全年齢平均賃金は、3,539,300円(1年分)です。

 

そこから、1日当たりにするために365日で割ると

 

3,539,300÷365=9,697円

 

つまり、主婦の1日当たりの収入は、9,697円となります。

 

そこで、これから注意してほしい点を伝えていきます。

保険会社との示談交渉では、損保側から1日当たり5,700円と提示されることがあります。

 

これは自賠責保険基準の金額です。

 

損保はひとまず5,700円で提示して相手の出方を探る傾向があります。

 

主婦の休業損害の算出方法を知らない人の場合、1日5,700円という金額に満足してしまい、示談に応じてしまう事もあるかと思いますが、

 

本当は1日当たり9,697円の金額を受け取れる可能性があるわけですから、

 

示談交渉の際には、正しい知識を身につけて損保側の言いなりにならずに、こちらの意見を主張しましょう。

 

交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!

 

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