2016.2.26
こんにちは!交通事故専門治療をしています、ゆげ接骨院です
今回は、自営業・個人事業主の休業補償の計算方法について説明します。
個人事業主は、実際に収入が減った分が休業損害として休業補償の対象となります。
個人事業主の休業損失で難しいところは、実際にどれくらいの減収があったのか?というところです。
◎純粋に1人で事業をされていた方
自らが働けなくなったことによる減収分を計算すれば良く、比較的安易に計算ができます。
【1日当たりいくら】で仕事を請け負っていた方は、1日当たりの収入に休業日数を掛ければ計算できます。
休業補償=1日当たりの収入×休業日数 となります。
◎人を雇っていた場合はどのように計算する?
自営業者であるものの、人を雇っていた場合はどう計算するのでしょうか?
雇用主の場合、全く減収がない場合でも休業補償を認められる例もあります。
例)・親族の貢献により減収を免れた場合
・事業が順調に伸びていて事故のために収入が伸びなかった場合 など
これは、きちんとした主張が必要になってきます。
◎経費も休業補償の対象になる?
経費も、事業の継続に必要なものであれば休業補償の対象になる場合があります。
こちらもきちんと主張が必要となってきます。
自営業の場合、どれだけの減収があったのか、それが事故によるものなのかはよく争いになっています。
きちんとした主張無しには正当な休業補償が支払われない可能性があります。
こういった場合、交通事故専門弁護士に相談するのも1つの方法です。
ゆげ接骨院では、そんな問題にも対応できるように交通事故専門の弁護士事務所と連携しております。
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
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