2017.4.26
こんにちは!!旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
今日は交通事故に関わる保険の種類についてお話していきたいと思います。
交通事故に遭った際、被害を受けた方が関係することになる保険は、大きく分けると強制保険・任意保険・労災保険の三つです。
強制保険とは
自動車損害賠償保障法によって、自動車に義務づけられている保険で、新車・中古車にかかわらず購入するときは必ず販売者の方で強制的に加入手続きをさせられるものです。
俗に自賠責(自動車損害賠償責任保険)と言われるものです。
強制保険の役割は、車の普及と共に交通事故が激増して被害者救済の必要性から、被害者側からの過失の立証を容易にし、かつ最小限の賠償を被害者に補償するためのものであります。
ですから、強制保険に入っていなければ刑事罰の対象になります。
また、強制保険で補償される損害は人的損害(傷害など)に限られ、物的損害(車両に関する費用)は補償されないのが原則です。
そして、強制保険は、最低補償ですから、当然のことながら給付される金額は低額です。
任意保険とは
加入が義務づけられていないものであり、強制保険で損害が十分補償されない場合に、強制保険を補うものです。そういう役割から、上乗せ保険と呼ばれています。両者は共に損害保険の各社が販売しておりますので、強制保険を任意保険と勘違いする人もいます。
任意保険の種類は様々ですが、一部を除いて、人的損害と物的損害を問わず損害が補償されます。
また、任意保険の中には事故を起こして加害者になった場合に、加害者にかわって、示談交渉をしてくれる示談代行がついているものがあったり、自損事故でも補償をしてくれるものが多いです。
労災保険とは
通勤途上中もしくは業務中に事故に遭った場合に、労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う事を目的にしています。
労災と強制保険、任意保険の関係は補償の対象が基本的に同じですが、勤労者保護の制度であり若干給付が被害者に有利になっています。
重傷を負ったり、治療期間に長時間を要する場合に加害者と示談ができないような場合でも、労災は示談ができなくても請求できます。
まとめ
このように交通事故に関わる保険としては、自賠責保険・任意保険・労災保険がありますが、それぞれの特性を理解して事故の状況やお怪我の程度や相手方の保険加入の有無によって、それぞれの局面で適切な選択を行っていく事が大切です。