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 交通事故をして休業した、働いていて収入等がある兼業主婦の場合の休業補償は? 

2016.2.24

こんにちは!旭区鶴ヶ峰で交通事故専門治療をしています、ゆげ接骨院です。

 

今日は、パートや内職等で収入がある兼業主婦の休業損害(=1日当たりの収入)の計算の仕方について、説明していきます。

 

兼業主婦の場合、『1日当たりの収入』は、

 

働いて得た収入厚生労働省の【賃金センサス】の女性労働者全年齢の平均賃金額基準とします。

 

ちなみに、平成25年の【賃金センサス】の女子労働者の全年齢平均賃金は、3,539,300円(1年分)です。

 

そこから、1日当たりにするために365日で割ると

 

3,539,300÷365=9,697円

 

つまり、【賃金センサス】で出された主婦の1日当たりの収入は、9,697円となります。

 

兼業主婦の1日当たりの収入は、上記の【賃金センサス】と、パートや内職等で得られた【実収入】を比べてどちらか高額の方を基準として計算します。

 

●【賃金センサス】が、【実収入】より高額な場合は、【賃金センサス】が基準となります。

 

賃金センサス(9697円)】>【実収入】 なら

 

賃金センサス(9697円)】が優先される。

 

●【実収入】が、【賃金センサス】より高額な場合は、【実収入】が基準となります。

 

実収入】>【賃金センサス(9697円)】 なら

 

       実収入】が優先される。

 

※パート収入分が【賃金センサス】の平均賃金に上乗せされるわけではありませんので注意してください。

 

交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!

 

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