2016.1.20
こんにちは、横浜市旭区のゆげ接骨院の湯毛です。
今日は事故現場で、損をしないための方法を詳しくお伝えしていきたいと思います。
1つ1つとても重要なので、全3回にわけて伝えていきたいと思います。
今日のポイントは警察に連絡する事です。
もし軽微な事故だったとして、警察を呼ばなかったらどうなるのでしょうか?
こんな風になります。
・自賠責保険に損害金を請求できない
・相手側の任意保険に請求できない
・自分の任意保険に請求できない
・車の修理費代が自腹になる
・自分の治療費は自分が全額負担することになる
・仕事を休んでも休業損害は1円も出ない
・病院へ通う費用すらも出ない
ご理解いただけましたでしょうか?
何から何まで全てあなたが負担することになるのです。
ハッキリ言って損しかしません。
なので、たとえ相手に
「警察は呼ばないでくれ」とか言われても、
忙しくて早く仕事に行かなければならなくても、
交渉が面倒くさくても、
必ず警察には連絡を入れてくださいね!!
さらにダメ押しで
交通事故は人身事故・物損事故に関係なく、また被害者・加害者の立場に関わらず双方の届出が必要になります。
この報告義務に違反した場合は、
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰則が科せられてしまいます。
(道路交通法72条1項)
次回は損をしないための方法パート2をお伝えしていきたいと思います。
交通事故で解らない事やお悩みがございましたら、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号
電話:045-489-9710
診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診