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 正社員(給与所得者):有給休暇を使った場合も休業日数に入る? 

2016.2.19

こんにちは!交通事故専門治療をしています。ゆげ接骨院です。

 

今日は有給休暇を使って休みを取り、入院や通院をした場合にも休業補償が適用されるのか?

について説明していきたいと思います。

 

まず、結論から話をさせていただくと、

 

有給休暇を使って治療をした場合でも、休業補償の対象として休業日数に加えることができます!!

 

有給休暇とは、「就労しなくても給与の支払いを受ける権利」であり、あくまで【有給】なので実収入が減った訳ではありません。

 

しかし、自由に使える休暇を、交通事故のケガの治療のために使った場合は「治療に使った」ものとして、休業日数に含めても良いと考えられています。

 

ただし、仕事を休んだ分の補償は支払われますが、

 

有給休暇を使用した、又は使用したいが、会社がこれを正確に記載してくれない・認めてくれないという場合や

 

細かい書き方などがよくわからないという問題が起こることもあります。

 

そのような場合には、少し手間がかかってしまったり、弁護士に相談して対応しなければならないかもしれません。

 

ゆげ接骨院では、そんな問題にも対応できるように交通事故専門の弁護士事務所と連携させていただいております。

 

交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!

 

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