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 相手側が任意保険に入っていない時の治療費は自分で払わなけらばいけないのか!?【旭区鶴ヶ峰】 

2017.9.26

 

こんにちは!!

旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です!!

本日は、事故にあったときに相手が任意保険に加入していない場合の

治療費・慰謝料などがどうなるのかをお伝えしたいと思います。

 

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相手が任意保険に加入していない場合の対処法!!

交通事故にあってしまってけがをして

治療を受けたいけど相手が任意保険に入っていない!!

治療費は自分で払わなければいけないのか?と不安になり

病院に通うのをためらっていませんか!?

 

結論から言いますと

相手が自賠責保険に加入していれば「被害者請求」を

利用して治療費を請求する事ができます。

自賠責保険は強制保険なので基本的にはみんな加入しているはずなので泣き寝入りする前に相手側に確認してみましょう!!

 

<被害者請求とは>

相手が任意保険会社に加入していないときになどに相手の自賠責保険会社に直接、治療費などの請求をできる制度です!!

相手の加入している保険に、被害者が請求して良いものかという不安を抱える方は多くいると思いますが、「被害者請求」はしっかりした法的根拠がある権利なので安心して請求してください。

 

自賠責保険の自動車損害賠償保障法の第16条に以下の定めがあります。

保険会社に対する損害賠償額の請求

第16条 第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

 

<被害者請求の方法>

本来、任意保険に加入している場合は治療費の請求に必要な資料などの作成を行ってくれています。

自賠責保険の「被害者請求」においては、被害者自身が行動して保険会社を相手に請求を行わなければなりません。

しかし、交通事故に遭ってしまい、生活や仕事に支障をきたすような負傷を負った状態で、

保険会社を相手に請求を行うことはかなり大変だと思います。

入院中など、場合によっては申請自体が困難なこともあるでしょう。

 

2通りの申請の仕方があります!!!

①<弁護士への依頼>

一つ目は、交通事故専門などの弁護士に依頼して書類を作成してもらう方法です。

「被害者請求」の手続き代行だけであれば行政書士でも可能ですが、

弁護士に示談交渉も含めて総合的な相談に乗ってもらうのが良いでしょう!

 

メリットとしては、自分の手間がかからず記入漏れなどの心配がなく申請が通りやすい!!

デメリットとしては弁護士特約に加入していれば問題ないが未加入の場合は弁護士の費用を負担しなければない!!

 

②<自ら書類を作り提出する>

二つ目は、自ら書類の作成をして申請する方法です。

 

メリットとしては、余計な費用をかけずに済む!!

デメリットとしては、自分で書類を集めて作成しなければならない!!

ただし、

記入漏れなどがあるともらえるはずの保険金が

減ってしまう事にもなりかねないので注意しましょう!!

 

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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

治療は受けているけど全然良くならない….

交通事故の制度がよくわからない….

など、交通事故に関するお悩みがありましたら、

ぜひお気軽にご相談ください!!

 

旭区むちうち交通事故治療 お問い合わせはこちら

ゆげ接骨院。鶴ヶ峰駅徒歩3分!北口バスターミナル7番乗り場裏。045-489-9710

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