スタッフブログ

損をしないために交通事故現場でする大事なことパート3[旭区 鶴ヶ峰]

2016.1.26

 

こんにちは、横浜市旭区のゆげ接骨院の湯毛です。

今日は事故現場で、損をしないための方法パート3を詳しくお伝えしていきたいと思います。

今日のポイントは相手の身元確認です。

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確認しておくべき内容は下記の通りです。

◎相手の免許証(住所・氏名・生年月日)

◎相手の車両ナンバー

◎相手の車検証(ドライバーと車の所有者が同じかどうか)

◎相手の自賠責保険の証明番号と保険会社名、加入年月日

◎相手の名刺(相手の職業・勤務先の名称・その所在地・電話番号)

 

万が一連絡が取れないという事があった場合にとても役に立つと思います。

 

実際に私も事故にあった時に、

相手に連絡を取ろうとして電話しても出てもらえず、

警察に連絡をして「相手が電話に出てくれないので何とかしてほしい」とお願いしましたが、

「警察はそういった事に対しては介入できない」と言われて困った事がありました。

 

それに、できれば加害者の方と何回も連絡を取り合いたくないですよね?

 

一回で済ますためにも勇気を出して上記内容をしっかりと押さえましょう!!

 

 

交通事故で解らない事やお悩みがございましたら、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!

ゆげ接骨院 ホームページ

住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号

電話:045-489-9710

診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30

       <土> 午前9:00~14:00

       日曜・祝日休診

損をしないために交通事故現場でする大事なことパート2[旭区 鶴ヶ峰]

2016.1.21

 

 

こんにちは、横浜市旭区のゆげ接骨院の湯毛です。

今日は事故現場で、損をしないための方法パート2を詳しくお伝えしていきたいと思います。

今日のポイントは現場で証拠集めをする事です。

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加害者の中には嘘を言って、自分に有利なように話を進めるような人もいます。

そうなると今度は事実確認を争うことになり、最悪の場合は自分は悪くないのに過失をかけられてしまう事も起こってしまいます。

ですから、以下の事をしっかりと写真・メモ・ボイスレコーダー・ドライブレコーダーなどで押さえておいてください。

 

1.車の位置関係を写真に残しておく

2.道路状況を写真に残しておく

  ・混んでいたか?

  ・見通しの良い所か?

  ・何車線あるところなのか?

  ・道幅はどちらが広いか?

  ・優先道路はどちらなのか?など

3.ブレーキ痕がどこにあるか?を写真に残しておく

4.割れた破片がどこの車線に落ちているか?を写真に残しておく

5.相手の車のどの部分がぶつかっているか?を写真に残しておく

6.自分の車のどの部分がぶつかっているのか?を写真に残しておく

7.相手の主張している事をメモする

8.自分の主張している事をメモする

9.目撃者を確保する

 

これらを怠り、万が一現場検証の際にうまく相手の過失を証明できなければ、あなたの過失割合が悪くなる可能性があります。

そうなったら、相手からの保険金が減額されてしまいます。

つまり本来であれば使う必要のないあなたの保険も使わなければいけなくなるかもしれません。

 

警察はあくまで第三者であることをお忘れなく!!

次回は損をしないための方法パート3をお伝えしていきたいと思います。

 

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損をしないために交通事故現場でする大事なことパート1[旭区 鶴ヶ峰]

2016.1.20

こんにちは、横浜市旭区のゆげ接骨院の湯毛です。

今日は事故現場で、損をしないための方法を詳しくお伝えしていきたいと思います。

1つ1つとても重要なので、全3回にわけて伝えていきたいと思います。

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今日のポイントは警察に連絡する事です。

 

もし軽微な事故だったとして、警察を呼ばなかったらどうなるのでしょうか?

 

こんな風になります。

 

・自賠責保険に損害金を請求できない

・相手側の任意保険に請求できない

・自分の任意保険に請求できない

・車の修理費代が自腹になる

・自分の治療費は自分が全額負担することになる

・仕事を休んでも休業損害は1円も出ない

・病院へ通う費用すらも出ない

 

ご理解いただけましたでしょうか?

 

何から何まで全てあなたが負担することになるのです。

 

ハッキリ言って損しかしません。

 

なので、たとえ相手に

 

「警察は呼ばないでくれ」とか言われても、

 

忙しくて早く仕事に行かなければならなくても、

 

交渉が面倒くさくても、

 

必ず警察には連絡を入れてくださいね!!

 

さらにダメ押しで

交通事故は人身事故・物損事故に関係なく、また被害者・加害者の立場に関わらず双方の届出が必要になります。

 

この報告義務に違反した場合は、

 

3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰則が科せられてしまいます。

(道路交通法72条1項)

 

次回は損をしないための方法パート2をお伝えしていきたいと思います。

 

交通事故で解らない事やお悩みがございましたら、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!

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自損事故や自分が加害者になってしまった場合は無料で専門治療を受けることはできないの? [旭区 鶴ヶ峰]

2016.1.19

 

我慢しないでください!!受ける事ができるんです!!

 

こんにちは、ゆげ接骨院の湯毛です。

今日は自分が自損事故を起こしてしまったり、加害者になってしまったりしてケガを負ってしまった時でも、

交通事故専門治療を無料で受ける事ができる方法をご紹介していきたいと思います。

 

まず、自損事故や自分が加害者になってしまった場合は自賠責保険を使うことはできません。

 

では、どのような保険の保証を使うのでしょうか?

 

自分が加入している任意保険人身傷害補償搭乗者傷害特約などを使います。

 

これらの保険は車に乗っていた人がけがをしてしまった場合に保証してくれるもの

 

それはたとえ自損事故であっても自分に非がある事故に対してでも有効です。

 

これを使えば自己負担が一切かからずに通院することができます。

ですから、高額な費用がかかってしまうのからといって通院を我慢されている方は、

 

今すぐに、自分の任意保険の内容をチェックしてみてください。

 

よっぽどのケースでない限り保険は私たちのケガに対するサポートをしてくれます。

皆様、万が一のことを考えてできるだけ保険には加入しておくようにしましょう!!

 

交通事故でわからない事やお悩みがありましたら、是非ゆげ接骨院までご相談ください。

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交通事故を起こしてしまった車の同乗者は無料で治療は受けられないの?[旭区 鶴ヶ峰]

2016.1.18

 

大丈夫です!受けられます!!

 

こんにちは、ゆげ接骨院の湯毛です。

今日は事故を起こしてしまった車の同乗者にも、しっかりと治療が受けられる方法をお伝えしていきたいと思います。

 

事故を起こしてしまった(=加害者・自損事故)場合、二つの保険が適用できます。

 

それが、搭乗者傷害特約人身傷害補償という保険です。

 

これらの保険は加害者・自損事故した方の任意保険の契約内容にたいてい含まれているものです。

 

搭乗者傷害特約という保険の特徴は

運転者もしくはその車に同乗していた方が交通事故によって負った怪我に対して定額の補償が可能

過失割合が10割の事故、または単独での交通事故のケースでも補償

自賠責保険や相手方の保険の支払が行われていても補償が可能

 

人身傷害補償という保険の特徴は

自分の過失分も補償

事故による怪我の損害も補償

相手方に支払い能力がない場合でも補償が可能

単独での事故でも補償可能

設定範囲内で損害額はすべて補償

 

しかも、上記2つの保険プランを使用した場合に皆様が心配なさるのは、等級が上がってしまうのではないか?という事だと思いますが心配いりません。

2つとも保険等級に影響がないんです!だから、安心して受けられます!!

ですから、事故を起こされ、カラダに痛みがあるのに我慢をしてしまったり、自分の保険やお金を使って通院してしまうのではなく、

加害者・自損事故を起こしてしまった方の保険の搭乗者傷害特約・人身傷害補償保険を使って無料で事故による怪我を治しましょう!!

何か、交通事故で解らない事やお悩みがありましたら、是非ゆげ接骨院までご相談ください。

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        <土> 午前9:00~14:00 日曜・祝日休診

 

 

 

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2016.1.14

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交通事故にあった時に最初にしなければならない3つのこと【旭区鶴ヶ峰】

2016.1.12

こんにちは、横浜市旭区のゆげ接骨院の湯毛です。

交通事故を起こした時に義務づけられていることがあるのはご存知ですか?

しかもそれらを怠ると、罰金または懲役を課せられてしまうのです。

そこで、今日は交通事故にあってしまった時に最初にしなければならない3つの事をお伝えさせていただきます。

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負傷者の救護

負傷者がいる場合は、救急車を呼びましょう。応急処置もできる範囲でしておいた方が良いですが、頭部を負傷している場合もあるのでむやみに動かさないことも大切です。

道路における危険防止の措置

道路上での二次的、三次的な事故の防止の為に事故車の移動、路上の散乱物の除去などをしましょう。ただし、警察が来るまで事故現場を証拠として保全しておく必要もあるので、できれば携帯などで現場写真を撮っておいてください。

警察への届出

警察へは必ず報告しましょう!!

もしそれを怠ると、後になってむち打ちなどの後遺症が出てきたり、車の修理が必要になっても事故によることを証明できなければ自動車保険は使えません。

 

以上の事を守らず事故現場から立ち去った場合、「ひき逃げ」となる場合がありますのでご注意してください。

※「ひき逃げ」の場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(道路交通法117条2項)

 

交通事故の事でお困りの際はゆげ接骨院にご相談ください!!

 

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日曜・祝日休診

 

 

 

 

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