2016.2.26
こんにちは!交通事故専門治療をしています、ゆげ接骨院です
今回は、自営業・個人事業主の休業補償の計算方法について説明します。
個人事業主は、実際に収入が減った分が休業損害として休業補償の対象となります。
個人事業主の休業損失で難しいところは、実際にどれくらいの減収があったのか?というところです。
◎純粋に1人で事業をされていた方
自らが働けなくなったことによる減収分を計算すれば良く、比較的安易に計算ができます。
【1日当たりいくら】で仕事を請け負っていた方は、1日当たりの収入に休業日数を掛ければ計算できます。
休業補償=1日当たりの収入×休業日数 となります。
◎人を雇っていた場合はどのように計算する?
自営業者であるものの、人を雇っていた場合はどう計算するのでしょうか?
雇用主の場合、全く減収がない場合でも休業補償を認められる例もあります。
例)・親族の貢献により減収を免れた場合
・事業が順調に伸びていて事故のために収入が伸びなかった場合 など
これは、きちんとした主張が必要になってきます。
◎経費も休業補償の対象になる?
経費も、事業の継続に必要なものであれば休業補償の対象になる場合があります。
こちらもきちんと主張が必要となってきます。
自営業の場合、どれだけの減収があったのか、それが事故によるものなのかはよく争いになっています。
きちんとした主張無しには正当な休業補償が支払われない可能性があります。
こういった場合、交通事故専門弁護士に相談するのも1つの方法です。
ゆげ接骨院では、そんな問題にも対応できるように交通事故専門の弁護士事務所と連携しております。
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
ゆげ接骨院 ホームページ
住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号
電話:045-489-9710
診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診
2016.2.24
こんにちは!旭区鶴ヶ峰で交通事故専門治療をしています、ゆげ接骨院です。
今日は、パートや内職等で収入がある兼業主婦の休業損害(=1日当たりの収入)の計算の仕方について、説明していきます。
兼業主婦の場合、『1日当たりの収入』は、
働いて得た収入と厚生労働省の【賃金センサス】の女性労働者全年齢の平均賃金額を基準とします。
ちなみに、平成25年の【賃金センサス】の女子労働者の全年齢平均賃金は、3,539,300円(1年分)です。
そこから、1日当たりにするために365日で割ると
3,539,300÷365=9,697円
つまり、【賃金センサス】で出された主婦の1日当たりの収入は、9,697円となります。
兼業主婦の1日当たりの収入は、上記の【賃金センサス】と、パートや内職等で得られた【実収入】を比べてどちらか高額の方を基準として計算します。
●【賃金センサス】が、【実収入】より高額な場合は、【賃金センサス】が基準となります。
【賃金センサス(9697円)】>【実収入】 なら
【賃金センサス(9697円)】が優先される。
●【実収入】が、【賃金センサス】より高額な場合は、【実収入】が基準となります。
【実収入】>【賃金センサス(9697円)】 なら
【実収入】が優先される。
※パート収入分が【賃金センサス】の平均賃金に上乗せされるわけではありませんので注意してください。
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
ゆげ接骨院 ホームページ
住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号
電話:045-489-9710
診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診
2016.2.23
こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故専門治療をしています、ゆげ接骨院です。
今日は交通事故による主婦・家事従事者の休業補償についてお話していきたいと思います。
専業主婦・家事に従事されている方は、実収入がありません。
では、実収入がなくても休業補償は得られるのでしょうか?
答えは、休業補償を得られます!!
家事従事者は、家事をすることで給料をもらっている訳ではありません。
しかし、交通事故によるケガのために家事ができなければ、家族や家政婦などに家事を代わってもらわなくてはなりません。
そのため、主婦業も休業損害として認められます。
では、家事従事者の休業補償の計算方法はどうなっているのかを、今からお話していきたいと思います。
◎1日当たりの収入・計算方法
家事従事者には、明確な収入額はありません。
なので、どのように計算をするのかというと、
主婦の1日当たりの収入(=休業損害)を、厚生労働省の【賃金センサス】というものを使って、
その中にある女子労働者全年齢の平均賃金をベースに決められていきす。
この【賃金センサス】を基に、1日当たりの収入(=休業損害)を計算し、これに家事を行えなかった期間をかけて休業補償の金額を計算します。
休業補償=【賃金センサス】を基にした1日当たりの収入×家事を行えなかった期間
※実際の値を使って『1日当たりの収入』について説明していきます。
平成25年の【賃金センサス】の女子労働者の全年齢平均賃金は、3,539,300円(1年分)です。
そこから、1日当たりにするために365日で割ると
3,539,300÷365=9,697円
つまり、主婦の1日当たりの収入は、9,697円となります。
そこで、これから注意してほしい点を伝えていきます。
保険会社との示談交渉では、損保側から1日当たり5,700円と提示されることがあります。
これは自賠責保険基準の金額です。
損保はひとまず5,700円で提示して相手の出方を探る傾向があります。
主婦の休業損害の算出方法を知らない人の場合、1日5,700円という金額に満足してしまい、示談に応じてしまう事もあるかと思いますが、
本当は1日当たり9,697円の金額を受け取れる可能性があるわけですから、
示談交渉の際には、正しい知識を身につけて損保側の言いなりにならずに、こちらの意見を主張しましょう。
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
ゆげ接骨院 ホームページ
住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号
電話:045-489-9710
診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診
2016.2.19
こんにちは!交通事故専門治療をしています。ゆげ接骨院です。
今日は有給休暇を使って休みを取り、入院や通院をした場合にも休業補償が適用されるのか?
について説明していきたいと思います。
まず、結論から話をさせていただくと、
有給休暇を使って治療をした場合でも、休業補償の対象として休業日数に加えることができます!!
有給休暇とは、「就労しなくても給与の支払いを受ける権利」であり、あくまで【有給】なので実収入が減った訳ではありません。
しかし、自由に使える休暇を、交通事故のケガの治療のために使った場合は「治療に使った」ものとして、休業日数に含めても良いと考えられています。
ただし、仕事を休んだ分の補償は支払われますが、
有給休暇を使用した、又は使用したいが、会社がこれを正確に記載してくれない・認めてくれないという場合や
細かい書き方などがよくわからないという問題が起こることもあります。
そのような場合には、少し手間がかかってしまったり、弁護士に相談して対応しなければならないかもしれません。
ゆげ接骨院では、そんな問題にも対応できるように交通事故専門の弁護士事務所と連携させていただいております。
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
ゆげ接骨院 ホームページ
住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号
電話:045-489-9710
診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診
2016.2.18

こんにちは。旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院の湯毛です。
今日は正社員の休業補償について説明していきたいと思います。
休業補償は、事故のため入院・通院のため休業した分の補償です。
事故前の収入を平均した1日当たりの収入に、休業日数(入院・通院の事後による休業した分)を掛けて計算します。
「休業補償」=「1日当たりの収入」×「休業日数」
◎「1日当たりの収入」=【事故前の収入】を計算するには、2通りの計算方法があります。
①事故前3ヶ月間の給与を平均する場合
②事故前1年の給与を平均する場合
*季節により給与額の変動が大きい仕事の場合には、基礎収入額の算定に、直近3ヶ月ではなく、前年同期の収入を参考にすることがあります。
*一般的に①の計算方法が採用されます。
◎計算例◎
事故直前の3ヶ月分の給与・・・90万円 事後で休業した日数・・・10日間
【1日当たりの収入】 90万円÷90日=10,000円
(基礎収入額の算定では1ヶ月30日として計算するのが通常)
【休業補償】 10,000円×10日=100,000円
※休業日数の注意点※
・症状固定までに実際に休業した日数が基本ですが、必ずしも休んだ日数のすべてが含まれるとは限りません。
負傷の程度から、それほどの休業は必要ないだろうという場合には、「休業日数」が合理的に休業が必要な期間に
限定されることがあります。
・会社から来なくても良いと言われた場合は休業日数に入る?
事故でケガをした場合、会社側も「無理をせず休んでください」という場合があります。
自分が働きたくても会社側から拒否された場合のことです。
このような場合は、一定の理由があれば休業日数として認められる場合があります。
しかし、この場合はすべて認められるとは限りませんので、相談していただいた方が確実だと思われます。
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
ゆげ接骨院 ホームページ
住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号
電話:045-489-9710
診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診
2016.2.16
こんにちは。旭区鶴ヶ峰で交通事故専門治療をしている、ゆげ接骨院の湯毛です。
今日は休業補償の計算方法について説明していきたいと思います。
前回お話しさせていただいた通り、休業補償とは入院・通院のために休業した分の補償になりますので、
具体的な補償額の計算は、下記に記してある。1日当たりの収入に休業日数をかけて計算する方法が一般的です。
「休業補償」=「1日あたりの収入」×「休業日数」
この休業日数ですが、症状固定までに実際に休業した日数が基本となりますが、
必ずしも休んだ日数のすべてが休業日数になるとは限りません。
このように、休業補償は仕事をして収入がある事が原則です。
次回は、給与所得者・サラリーマンの場合のさらに詳しい計算方法などをお伝えしていきたいと思います。
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
ゆげ接骨院 ホームページ
住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号
電話:045-489-9710
診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診
2016.2.15
こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故専門治療をしております、ゆげ接骨院の湯毛です。
今日は休業補償とはどんなものなのか?について説明させていただきます。
休業補償とは、交通事故のせいで収入が減ってしまったという損害に対する補償です。
補償の対象としては、
交通事故によるケガで入院・通院をした事により、欠勤分の給与が減らされてしまったり、
ボーナスが減額されたなど、収入の減収分・賞与・諸手当・昇給が休業損害になります。
では、働いていない専業主婦の場合は休業補償はもらえないのでしょうか?
そんな事はありません。
専業主婦の場合は、「家事労働者」という判断がなされるので
休業補償の対象になると考えられています。
次回は、交通事故の休業補償を計算する方法をお伝えしていきたいと思います。
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
ゆげ接骨院 ホームページ
住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号
電話:045-489-9710
診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診
旭区むちうち交通事故治療 お問い合わせはこちら