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わかりづらい交通事故用語 任意保険とは? 【旭区 鶴ヶ峰】

2017.4.28

こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。

今日は任意保険についてお話していきたいと思います。

 

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任意保険とは

強制加入を義務付けられている自賠責保険とは別に、任意で加入する自動車保険の事で、自賠責保険では補償されない対物補償を備えており、自賠責保険では賄いきれない加害者の経済的負担を補填する目的があります。

 

任意保険は基本的には任意で加入する保険のため、加入の必要は絶対ではありませんが、万が一の事故に対応するためには加入を強く勧めたい保険ではあります。

 

次は任意保険の細かい内容について話していきたいと思います。

任意保険は3つのグループに分けられる

まず、任意保険は大きく分けると「賠償責任保険」「傷害保険」「車両保険」の3つのグループに分けられます。

この3つのグループの主な内容を説明していきたいと思います。

 

賠償責任保険」とは、相手の人や物に対する保険です。

この保険は2つの場面によって対象となる保険が分かれます。

 

交通事故で相手の人にケガをさせた場合は「対人賠償保険」が対象になります。

車を壊してしまった場合には「対物賠償保険」が対象になります。

 

 

「傷害保険」とは、自分や同乗者に対する保険です。

この保険は4つの場面によって対象となる保険が分かれます。

 

交通事故で自分、またはすべての同乗者にケガや死亡させた場合は「搭乗者保険」が対象になります。

自分だけで起こした単独事故の場合は「自損事故保険」が対象になります。

事故した相手が保険に加入していない場合や加入はしているが保険金が少なく、賠償金を支払う能力がない場合は「無保険車傷害保険」が対象となります。

ケガをした場合の治療費等を自身の過失部分も含めて全額負担してもらえる「人身傷害補償保険」が対象になります。

 

 

「車両保険」とは、自分自身の車に対する保険です。

交通事故等で破損させてしまった、自分自身の車の修理代等が支払われる保険です。

 

 

このように任意保険には様々な種類があります。

 

また、任意保険の種類の全てに加入しなければいけない事はなく、自分に必要な保険だけを選んで加入すればよいので、費用と保険内容の塩梅を考えて、よく検討する事が必要となります。

 

 

当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

治療は受けているけど全然良くならない….

交通事故の制度がよくわからない….

 

など、交通事故に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!!

 

わかりづらい交通事故用語 自賠責保険(強制保険)とは? 【旭区 鶴ヶ峰】

2017.4.27

こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしております、ゆげ接骨院です。

今日は自賠責保険についてお話していきたいと思います。

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自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言います。

 

自動車損害賠償保障法によって、自動車及び原動機付自転車を使用する際、加入が義務付けられています。

このことから、強制保険とも呼ばれます。

つまり、この自賠責保険に加入していないと、自動車や原付を運転してはいけないという事になります。

 

 

また、自賠責保険は、基本的な対人賠償を確保する事を目的にしているため、以下のような特徴があります。

 

1.他人を負傷させたり、死亡させたりした時(人身傷害)に限られる。

※運転者自身のけがや自分の車・相手の車の修理・車でぶつけて壊したガードレールや電柱など(物損)への保証はない。

 

2.支払い限度額が設定されている。

・死亡による損害・・・3000万円

・死亡に至るまでの傷害による損害・・・120万円

・傷害による損害・・・120万円

・後遺障害による損害・・・4000万~75万円

 

3.被害者が直接、相手方の加入している保険会社に請求する事ができれば、加害者との示談交渉がうまくいかない場合や、誠意が感じられない場合でも、迅速に保険金を手にすることができます。(被害者請求

 

4.当座の生活資金や治療費が必要な時は、仮渡金を請求して、そのお金に充てることができます。(仮渡し制度

 

5.被害者の過失が70%以上の場合でないと、保険金が減額されることはない。また、加害者側が自分に過失がなかったことを立証できない限り、被害者の賠償義務から逃れる事はできない。

 

このように交通事故の被害者は、最低限の保証を受けられることになっている事がわかります。

 

当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

治療は受けているけど全然良くならない….

交通事故の制度がよくわからない….

 

など、交通事故に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!!

 

交通事故に関わる3つの保険とは?【旭区 鶴ヶ峰】

2017.4.26

こんにちは!!旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。

 

今日は交通事故に関わる保険の種類についてお話していきたいと思います。

 

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交通事故に遭った際、被害を受けた方が関係することになる保険は、大きく分けると強制保険任意保険・労災保険の三つです。

 

強制保険とは

自動車損害賠償保障法によって、自動車に義務づけられている保険で、新車・中古車にかかわらず購入するときは必ず販売者の方で強制的に加入手続きをさせられるものです。

俗に自賠責(自動車損害賠償責任保険)と言われるものです。

強制保険の役割は、車の普及と共に交通事故が激増して被害者救済の必要性から、被害者側からの過失の立証を容易にし、かつ最小限の賠償を被害者に補償するためのものであります。

ですから、強制保険に入っていなければ刑事罰の対象になります。

 

また、強制保険で補償される損害は人的損害(傷害など)に限られ、物的損害(車両に関する費用)は補償されないのが原則です。

そして、強制保険は、最低補償ですから、当然のことながら給付される金額は低額です。

 

任意保険とは

加入が義務づけられていないものであり、強制保険で損害が十分補償されない場合に、強制保険を補うものです。そういう役割から、上乗せ保険と呼ばれています。両者は共に損害保険の各社が販売しておりますので、強制保険を任意保険と勘違いする人もいます。

任意保険の種類は様々ですが、一部を除いて、人的損害と物的損害を問わず損害が補償されます。

また、任意保険の中には事故を起こして加害者になった場合に、加害者にかわって、示談交渉をしてくれる示談代行がついているものがあったり、自損事故でも補償をしてくれるものが多いです。

 

労災保険とは

通勤途上中もしくは業務中に事故に遭った場合に、労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う事を目的にしています。

労災と強制保険、任意保険の関係は補償の対象が基本的に同じですが、勤労者保護の制度であり若干給付が被害者に有利になっています。

重傷を負ったり、治療期間に長時間を要する場合に加害者と示談ができないような場合でも、労災は示談ができなくても請求できます。

 

まとめ

このように交通事故に関わる保険としては、自賠責保険・任意保険・労災保険がありますが、それぞれの特性を理解して事故の状況やお怪我の程度や相手方の保険加入の有無によって、それぞれの局面で適切な選択を行っていく事が大切です。

 

 

交通事故に関わる3つの法律関係 【旭区 鶴ヶ峰】

2017.4.25

こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。

 

今日は交通事故の法律関係についてお話していきたいと思います。

 

交通事故が発生してしまった場合に関わってくる法律関係は以下の3つが考えられます。

 

(1)民事 (2)刑事 (3)行政

 

では、それぞれどんな場合に関わるのか?

(1)民事上の法律関係の場合

 ・交通事故によって、社会全体としてどれだけの損害が発生したと考えられるか。

 ・この損害は、誰が、どのような場面で負担すればいいのか。

  つまり、民事上の法律関係とは、損害賠償の問題の際に関わります。

 

(2)刑事上の法律関係の場合

 ・被害者が負傷したり、死亡した場合に、加害者に対して業務上過失傷害罪とか業務上過失致死罪の責任

  があるかどうか、道路交通法違反の責任があるのかどうか、などという問題に関わります。

  つまり、刑事上の法律関係とは、加害者に責任を取らせる場合に関わります。

 

(3)行政上の法律関係の場合

 ・行政処分は、道路交通の安全を確保するという行政目的を達成するため道路交通に危険を生み出すような

  運転者を規制したり廃除する制度です。

 

  行政処分は、行政庁が独自の立場で刑事事件の推移とは別に行うものですが、

  結果的には刑事事件の影響を受けます。

  つまり、行政上の法律関係とは、公安委員会が免許の停止や取消などの処分を行う場合に

    関わります。

 

  お解り頂けましたか? 次回は請求をするために必要な事をお話していきたいと思います。

 

  当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

  整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

  治療は受けているけど全然良くならない….

  交通事故の制度がよくわからない….

  など、交通事故に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!!

わかりづらい交通事故用語 仮渡し制度とは? 【旭区 鶴ヶ峰】

2017.4.19

こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。

今日は仮渡し制度について解説していきたいと思います

 

仮渡し制度とは?

仮渡し制度とは、損害賠償の額が確定する前であっても、いずれ損害賠償として支払われるであろう当座の資金の支払いを、自賠責保険会社に対して被害者請求することができるという制度のことを言います。

ちなみにこの制度は前回お話しした内払い制度と違い、被害者にしかできません。

それに請求できるのは1回限りです。(内払は何度もできる)

 

 

請求するために必要な書類は?

病院で仮渡用の診断書を作成してもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば請求の後、1週間程度という速さで支払われます。

 

 

注意事項

・仮渡金額は提出された医師の診断書のみ(柔道整復師は認められない)保険会社が判断します。

・支払い済みの仮渡金は、後日に本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。

・最終的な確定額が支払い済みの仮払い金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。

また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、支払い済みの仮渡金を保険会社に返還しなければなりません。

 

当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

治療は受けているけど全然良くならない….

交通事故の制度がよくわからない….

など、交通事故に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!!

 

わかりづらい交通事故用語 内払い制度とは? 【旭区 鶴ヶ峰】

2017.4.19

こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。

 

交通事故のケガのせいで仕事に行くことができなくて、

給料がもらえずに困ってしまう事が起こる可能性がありますよね?

 

そこで、そんな時に助けてくれる制度をお伝えしていきたいと思います。

 

そもそも交通事故の損害の流れは、症状固定または治癒が確定してから示談が始まり、

それが成立してから保険会社より被害者へ賠償金が支払われます。

 

ですから、ケガの程度がひどい方の場合は賠償金が支払われるまでに

かなりの時間がかかってしまいます。

 

しかし、交通事故の被害者の方の中には、仕事に行く事ができず、

その分の給料がもらえなくなった又は保険会社から治療費の支払いを打ち切られて

治療費の支払いで出費が増えた等の理由から、生活が苦しくなってしまう方もおられます。

 

このような状況があるのに、症状固定や治癒まで賠償金の支払いを待てというのは酷な話です。

 

そのため、保険会社から被害者の方に対し、症状固定や治癒の前に賠償金の一部を

あらかじめ支払うことが一般的です。これを内払といいます。

 

内払いは、制度として用意されているわけではなく、保険会社に対して前払いを求めていくものなので、交渉によって支払いを求めていく事になります。

 

内払によって支払われる賠償金の項目としては、休業損害が一般的です。

 

休業損害証明書を提出すれば、ほとんどのケースで支払いに応じてもらえると思います。

 

それでも生活が苦しいというのであれば、保険会社と交渉して傷害慰謝料の内払を受ける事もできます。

 

注:保険会社と休業損害の額について折り合いがつかなかったり、あるいは保険会社が

  傷害慰謝料の内払いを拒絶する事もあります。

 

しかし、上記のような場合になっても、一定の要件をみたせば自賠責保険会社から

一定額の支払いを受けられる制度があります。それが仮渡という制度です。

 

仮渡制度については次回に説明していきたいと思います!!

 

当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

 

整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

治療は受けているけど全然良くならない….

 

など、交通事故に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!!

 

 

 

わかりづらい交通事故用語の解説 ADRとは?【旭区 鶴ヶ峰】

2017.4.17

こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。

今日はわかりづらい交通事故用語のADRについてお話させて頂きます。

 

ADRってなに?

ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの頭文字を取った略称で、

意味は、「裁判にはならないで紛争解決処理をする事」を言います。

 

ADRって何をしてくれるの?

主に交通事故の示談交渉がなかなか進まない時に、

最初から裁判所の「調停」や「裁判」を選ぶと、費用と時間がかかってしまいます。

 

そこで、その代わりをしてくれるのが【ADR(裁判外紛争解決手続)】です。

 

しかも、多くの場合は無料で和解やあっ旋を受けることが可能です。

 

ただ、ADRと一言でいっても民事に関する問題をすべて扱うADR機関があるので、

ADR機関だからどこでもいいわけでもなく、交通事故に強いADR機関を探した方が良いでしょう。

 

では一体、どこのADR機関が交通事故に強いのか?

 

代表的な交通事故に強いADR機関は2つあります。

 

1.公益財団法人 交通事故紛争処理センター

裁判所を介さずに交通事故問題を解決に導く組織としては老舗中の老舗でADRという

言葉が使われるずっと前から活動を行っています。

2015年度までに受けた相談件数は累計で21万5千件に上り、そのうちの約14万2千件の

示談を成立させるという豊富な実績を持っている。

 

2.公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

日本弁護士連合会が設立した組織です。

交通事故における損害賠償において、金額算定の参考として最も用いられる書籍の

交通事故損害額算定基準(通称:青本)と民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準

(通称:赤本)を発行している。

 

他にも様々なADR機関が存在しますが、まずはこの2つのうちのどちらかの利用を考え、

より適した方に相談をすると良いでしょう。

 

交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの特徴

 

交通事故紛争センターの場合

損害保険会社や共済組合などと協定を結んでいるので、センターが下した審査結果や

裁定については、ある程度拘束力をもった仲裁案となる。

 

日弁連交通事故相談センターの場合

共済関連に対しては多くの協定を結んでいるので、加害者が加入している保険が

共済系であれば、日弁連交通事故相談センターに頼る方が良いかもしれません。

 

また、一般的に紛争解決のスピードが速いので早期解決を望むのであれば、

日弁連の方がおススメです。

 

ゆげ接骨院では、交通事故による治療やご相談は無料で受ける事ができますので、

お気軽にご連絡ください!!

 

 

 

 

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