2017.10.30
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、
ゆげ接骨院です!!
慰謝料とは簡単にいうと、
精神的な苦痛による損害賠償のためのお金です。
身体、名誉、財産権など、精神的な苦痛といっても
実にさまざまなケースがあります。
本日は、交通事故の慰謝料がどのように決まっていくのかを
お伝えしていきたいと思います。
<交通事故の慰謝料基準ってなに!?>
交通事故の傷害による慰謝料は、
入院・通院の月数・日数に基づいてある程度決められます!
この基準を作る事は被害者と加害者の話し合いを進めるうえで
非常に重要なものになります。
もしこの基準がないと被害者と加害者の
双方の提示した金額に根拠があればまだしも、
そうでなければ損害賠償そのものが言い値になってしまいます。
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(例え)
被害者は
「これくらいもらえれば気が済むから100万円払え!」と言い、
加害者は
「10万円しか払えないから示談してくれ!」と言ったとします。
この時に一定の基準が示されていないと
いつまでたってもまとまらなくなってしまいます。
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当然それでは混乱が生じてしまいますから、
損害保険会社や弁護士会が交通事故の慰謝料の
相場額の算出方法を公表しているんです。
<慰謝料!!>
交通事故の場合
慰謝料を含めた損害賠償額全体を算定していく必要があります。
これは個々の交通事故に合わせて 計算していくべきものであり
加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、
原則として自賠責保険基準や任意保険基準で計算した金額になります。
<自賠責基準の計算>
①、1日あたりの支給額!
→4200円
②、治療の期間の2つの計算方法!
1、入院期間+通院期間
2、実通院日数(入院期間+通った日数)×2
これら2つを比べて、日数が少ない方が適用になります。
通院期間と実際に通院日数の違い!
一週間通院治療した場合でも、
実際に病院に行ったのは2日だった場合は、
通院期間は7日、実通院日数は2日間となります。
つまり、
・慰謝料の目安
4200円×治療の期間(通院期間 or 日数×2)
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(例え)
交通事故の治療の為に50日間入院し、
退院後の通院期間が①100日間(②通院日数は40日間)だった場合
①の場合は 50+100=150
②の場合は (50+40)×2=180
となりますので、①、②の少ない方の①150が適用になり
150×4,200円=63万円 という数字がはじき出されます。
これにより、自賠責法に基づく慰謝料の
額の目安は63万円となる訳です。
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自賠責保険は1人あたり最高120万円までしか出ませんので、
計算の結果それを超えるようであれば越えた部分に関しては任意保険か、
加害者本人に請求する必要があります。
交通事故の基本的なシステムを知っておくことで
自分に見合った正当な慰謝料を受け取りやすくなるので
是非覚えといてください!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
交通事故の制度がよくわからない….
など、交通事故に関するお悩みがありましたら、
ぜひお気軽にご相談ください!!
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