スタッフブログ

後遺障害等級って何!?【旭区鶴ヶ峰】

2017.12.6

こんにちは!

鶴ヶ峰のゆげ接骨院です!

 

以前の記事では後遺障害とは何か!?

をお伝えしましたが

今回はその

後遺障害の中の等級について

お伝えしていきたいと思います!

 

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後遺障害とは

後遺障害とは以前の記事でもお伝えした通り

治療をしていっても完治する事がなく

身体的または精神的な異常が将来にわたって

残ってしまう状態を言います。

詳しく知りたい方はこちらから「後遺障害」お読みください。

 

後遺障害の等級とは!?

交通事故の状況は千差万別であり、同じ状態のものはありません、

しの状況によって残った症状もまた一人ひとり異なります。

すべての後遺障害を細かく判断するのは非常に手間がかかり困難なので

重さを「14段階」に分けた指標がさだめられていて、

それを「等級」と言います。14級の後遺障害としては、

眼、歯、耳、手足、神経障害、醜状痕について

9種類の障害が定められている。

 

もっとも重い等級が1級そこから軽くなるごとに級数が増え

もっとも軽いのが14級になります。

1級と2級は「要介護のもの」と「要介護ではないもの」の

2種類があり、全体で16パターン142項目に大別されます。

 

2つ以上の後遺症が残っている場合は

「併合」として等級が繰り上がるケースもあります。

 

後遺障害の「等級認定」が重要な理由は!?

等級一つの違いが損害賠償額を大きく左右します。

「後遺障害慰謝料」は等級のひとつの違いが

数十万円から数百万円もの差になってしまう可能性もあります。

自分に見合った適切な賠償を受けるためにも

適正な「等級認定」を受けるようにしてください。

被害者側なのに損してしまう可能性があります!!

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

--------------------------------

当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

治療は受けているけど全然良くならない….

交通事故の制度がよくわからない….

など、交通事故に関するお悩みがありましたら、

ぜひお気軽にご相談ください!!

 

 

 

ゆげ接骨院 / ホームページ

〒241-0022

横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8鶴ビル103号

TEL/FAX 045-489-9710

<診療時間>

月~金 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30

土   午前9:00~14:00(休憩なし)

日祝 休診

 

 

 

 

知っておきたい交通事故知識~物損事故から人身事故に切り替える方法!!~【旭区鶴ヶ峰】

2017.12.4

こんにちは!

鶴ヶ峰で交通事故治療を行っています、

ゆげ接骨院です!!

 

以前の記事で

「物損事故」と「人身事故」の違いについて

をお伝えしました。

その中で物損事故扱いにすると

被害者にとってデメリットが多い事をお伝えしました。

そして

物損から人身に切り替えられるのか!?

どうしたら切り替えられるのか!?

など疑問に思った方は少なくないと思います!!

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そこで本日は

そんな

「物損事故から人身事故への切り替え方」

をお伝えしていきます。

 

 

人身事故に切り替える事は可能なの!?

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被害者がけがをしたにもかかわらず、

物損事故としていったん届け出をしてしまった…….

後から人身事故に切り替える事は出来るの!?

よくわからないまま加害者の言いなりで物損にしてしまった、

事故後しばらくしてから痛みが出てきた場合などは

物損事故から人身事故へと切り替える事ができます!!

 

 

どうすれば人身事故に切り替えられるの!?

1、警察に人身事故の届け出をする!!

いったん物損事故として出してしまっても、

事故後10日くらいまでの間に、医師の診断書をもって

届け出をすると、人身事故に切り替える事ができます。

本来、この切り替えるのに期限や期間はありませんが

交通事故から時間がたちすぎていると事故との因果関係が疑われて

場合によっては受理されない可能性も出てきてしまいますので

なるべく早く手続きをするようにしましょう!

また事故状況と診断書の内容が全く異なる場合は

受理されない場合もあるので注意しましょう!

 

 

2、相手の保険会社に

  人身事故証明入手不能証明書を提出する!!

警察に人身事故への切り替えをどうしても認めてもらえないときは

民事的な面だけでも慰謝料や逸失利益などの

賠償金の支払いを受けるためにも

人身扱いにしてもらう必要があります。

民事的に物損事故から人身事故への切り替えをするためには

加害者の保険会社に「人身事故証明入手不能理由書」という

書類を提出する必要があります。

これは、 なぜ人身事故であるにもかかわらず、

人身事故としての事故証明書を入手することができないのか

を説明するための書類であり、

保険会社に書式があるので、取り寄せて自分で作成します。

 

 

警察署に申請する際のステップ!

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ステップ1:事故の場所を管轄している警察署に行く。

切り替え手続きは、警察の中でも

専門の職員が行うので、いきなり行っても対応してもらえません。

警察署の交通捜査係に連絡して予約を取りましょう!

 

ステップ2:被害者と加害者の両者が必要である。

切り替えを行うには被害者だけでなく

加害者も含めた両者が警察署に行く必要があります。

 

ステップ3:書類を集める

1、医師の診断書

事故との因果関係について触れて書いてもらいましょう!

2、交通事故を起こした車両本体

修理中や走行困難の場合は必ず破損部分を

写真撮影して印刷して持参する。

必ずナンバーがわかるように撮影しましょう。

3、運転免許証

4、印鑑(シャチハタは不可)

 

 

まとめ

物損事故から人身事故扱いへの切り替えは可能です!!

しっかりとした手続きを踏んで

トラブルを避けるためになるべく早く行動しましょう!

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。

整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….

治療は受けているけど全然良くならない….

交通事故の制度がよくわからない….

など、交通事故に関するお悩みがありましたら、

ぜひお気軽にご相談ください!!

 

 

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〒241-0022

横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8鶴ビル103号

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土   午前9:00~14:00(休憩なし)

日祝 休診

 

知っておきたい交通事故 基礎知識~「物損事故」と「人身事故」の違い【旭区鶴ヶ峰】

2017.12.1

こんにちは!

鶴ヶ峰で交通事故治療を行っています、

ゆげ接骨院です。

 

交通事故には

「物損事故」「人身事故」の2種類があります。

この2つを知っておくことは

自分が損をしないためにも

自分を守るためにも

非常に重要になります。

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本日はそんな

「物損事故」と「人身事故」の違いを

解説していきたいと思います!!

 

是非お読みください!!

 

<物損事故って何!?>

車が破損したり、商店や塀、民家やガードレールなどが

壊れたりしただけのケースなどの、物損しか発生していない

事故のことを物損事故になります。

つまり、物損事故は、物だけが壊れて

人が怪我をしていない事故という事です。

 

<人身事故って何!?>

車が壊れていて、被害者が怪我をしたり

死亡したりした事故のことが人身事故です。

つまり、人身事故は、

人の生命や身体に損害が発生する事故という事です。

 

<加害者は物損にしたがるって本当!?>

 

本来加害者側は被害者に対して誠意をもって対応すべき立場にあります。

しかし、交通事故 を起こした加害者側の中には相手のことなど

考えずに自分本意で物事を進めてくる人が少なくありません!!

 

そんな人たちが「物損事故」にしたがります。

なぜなら物損事故にすると

行政処分、刑事処分、民事処分が問われないからです!!

 

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つまり、 物損事故の場合、

・加害者は免許の点数が加算されない!

 (道路交通法違反がある場合を除く)。

 人身事故の場合には必ず免許の点数が加算されます。

 

・加害者は刑事罰を受けない!

 人身事故の場合には、自動車運転危険致死傷罪や

 危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。

 

・加害者が支払う賠償金の金額は非常に安くなる!

 物損事故の場合、慰謝料は発生しませんし、

 後遺障害が残ることも死亡することもないので逸失利益も発生せず、

 車の修理代だけ支払ったら終わりということが多くなります。

 そこで、交通事故後の示談交渉などもすぐに終わります。

 

これらのように「物損事故」にする事で

加害者側にとっては大きなメリットがあるので

加害者にも関わらず、強気で自分本意で物事を

進めてくる人が多くいるので注意しましょう。

 

 

 <物損事故*被害者のデメリット!>

人身事故を善意の心で物損事故で提出してしまうと思わぬところで

損をしてしまう場合がありますので気を付けましょう!

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<デメリット4つ>

1、保険会社からの治療費を負担してもらえない事がある

治療費の負担については、警察に人身届けを出していなくても、

加害者の任意保険が全額負担してくれるのが普通ですが、

保険会社によっては人身事故でなくては

治療費を払わないという会社もあるようです。

この場合は、加害者に直接治療費を請求する必要があります。

2、後遺症等級認定の申請でマイナスになる事がある

後遺症が残ってしまった場合は、

後遺障害等級認定の申請をする必要がありますが、

人身事故にしていない場合は、

なぜ人身事故証明書入手不能になったのか理由が記載されます。

もちろん、正当な理由があれば別ですが、

例えば「軽傷だから」という理由になっていれば

認定申請でマイナスポイントと判断されてしまいまい

適切な等級にならない場合もあります。

3、加害者が保険に未加入の場合は自賠責が適用せれない

加害者が保険に入っていれば、

人身事故の届け出を出していなくても、

治療費は通常保険会社が負担してくれますが、

加害者が保険未加入者であれば保険会社の介入はありません。

この際、通常は自賠責保険が治療費の負担を行ってくれるのですが

自賠責保険は人身事故の届け出を出していなければ、

治療費を負担してくれません。

この場合は直接加害者に治療を請求する必要があります。

4、示談交渉を早く済ませようとしてくる場合がある

 保険会社、または被害者によっては、

示談交渉を早急に終わらせようとしてくることがあります。

治療費を示談金として、示談書を送ってきた場合、

それに合意してしまうと、その後症状が出てきた場合には、

原則として示談の取り消しは出来なくなってしまいます。

もし治療中であれば、治療が終わるまでは示談に合意しないで

症状の様子を見るようにしましょう。仮にその後に後遺症が

出てしまった場合は、すでに示談が合意されているため、

示談交渉が出来なくなってしまいます。

 

 

このように「物損事故」として扱わられると

被害者にとっては非常に不利になるものばかりになります!

 

<まとめ>

「物損事故」は

物だけが壊れて人が怪我をしていない事故という事です。

「人身事故」は

人の生命や身体に損害が発生する事故という事です。

 

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「物損事故」になった場合、

100%とはいえませんが、慰謝料は請求できない可能性があります。

そして、加害者が任意保険に入っていない

場合はあきらめるしかありません。

ケガを負ったにもかかわらず、物損事故になってしまうケースや、

物損事故となった後で後遺障害が現れることもあります。

こうした場合は、慰謝料はもちろん、治療費や休業損害、

後遺障害等級認定など、人身事故ではもらえるはずの

損害賠償を得ることができなくなってしまいます。

 

このように、物損事故にする事で被害者側には

非常に大きいデメリットになり、

逆に加害者側には大きなメリットが生まれてきます。

ですので、自身がけがをしている場合は「人身事故」として扱う事が

後から自分を守る事になります!!

 

交通事故に遭った際は

是非この「物損事故」、「人身事故」を理解するようにしてください!

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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