2017.12.6
こんにちは!
鶴ヶ峰のゆげ接骨院です!
以前の記事では後遺障害とは何か!?
をお伝えしましたが
今回はその
後遺障害の中の等級について
お伝えしていきたいと思います!

後遺障害とは
後遺障害とは以前の記事でもお伝えした通り
治療をしていっても完治する事がなく
身体的または精神的な異常が将来にわたって
残ってしまう状態を言います。
詳しく知りたい方はこちらから「後遺障害」お読みください。
後遺障害の等級とは!?
交通事故の状況は千差万別であり、同じ状態のものはありません、
しの状況によって残った症状もまた一人ひとり異なります。
すべての後遺障害を細かく判断するのは非常に手間がかかり困難なので
重さを「14段階」に分けた指標がさだめられていて、
それを「等級」と言います。14級の後遺障害としては、
眼、歯、耳、手足、神経障害、醜状痕について
9種類の障害が定められている。
もっとも重い等級が1級そこから軽くなるごとに級数が増え
もっとも軽いのが14級になります。
1級と2級は「要介護のもの」と「要介護ではないもの」の
2種類があり、全体で16パターン142項目に大別されます。
2つ以上の後遺症が残っている場合は
「併合」として等級が繰り上がるケースもあります。
後遺障害の「等級認定」が重要な理由は!?
等級一つの違いが損害賠償額を大きく左右します。
「後遺障害慰謝料」は等級のひとつの違いが
数十万円から数百万円もの差になってしまう可能性もあります。
自分に見合った適切な賠償を受けるためにも
適正な「等級認定」を受けるようにしてください。
被害者側なのに損してしまう可能性があります!!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
--------------------------------
当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
交通事故の制度がよくわからない….
など、交通事故に関するお悩みがありましたら、
ぜひお気軽にご相談ください!!
ゆげ接骨院 / ホームページ
〒241-0022
横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8鶴ビル103号
TEL/FAX 045-489-9710
<診療時間>
月~金 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
土 午前9:00~14:00(休憩なし)
日祝 休診
2017.12.4
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療を行っています、
ゆげ接骨院です!!
以前の記事で
「物損事故」と「人身事故」の違いについて
をお伝えしました。
その中で物損事故扱いにすると
被害者にとってデメリットが多い事をお伝えしました。
そして
物損から人身に切り替えられるのか!?
どうしたら切り替えられるのか!?
など疑問に思った方は少なくないと思います!!

そこで本日は
そんな
「物損事故から人身事故への切り替え方」
をお伝えしていきます。
人身事故に切り替える事は可能なの!?

被害者がけがをしたにもかかわらず、
物損事故としていったん届け出をしてしまった…….
後から人身事故に切り替える事は出来るの!?
よくわからないまま加害者の言いなりで物損にしてしまった、
事故後しばらくしてから痛みが出てきた場合などは
物損事故から人身事故へと切り替える事ができます!!
どうすれば人身事故に切り替えられるの!?
1、警察に人身事故の届け出をする!!
いったん物損事故として出してしまっても、
事故後10日くらいまでの間に、医師の診断書をもって
届け出をすると、人身事故に切り替える事ができます。
本来、この切り替えるのに期限や期間はありませんが
交通事故から時間がたちすぎていると事故との因果関係が疑われて
場合によっては受理されない可能性も出てきてしまいますので
なるべく早く手続きをするようにしましょう!
また事故状況と診断書の内容が全く異なる場合は
受理されない場合もあるので注意しましょう!
2、相手の保険会社に
人身事故証明入手不能証明書を提出する!!
警察に人身事故への切り替えをどうしても認めてもらえないときは
民事的な面だけでも慰謝料や逸失利益などの
賠償金の支払いを受けるためにも
人身扱いにしてもらう必要があります。
民事的に物損事故から人身事故への切り替えをするためには
加害者の保険会社に「人身事故証明入手不能理由書」という
書類を提出する必要があります。
これは、 なぜ人身事故であるにもかかわらず、
人身事故としての事故証明書を入手することができないのか
を説明するための書類であり、
保険会社に書式があるので、取り寄せて自分で作成します。
警察署に申請する際のステップ!

ステップ1:事故の場所を管轄している警察署に行く。
切り替え手続きは、警察の中でも
専門の職員が行うので、いきなり行っても対応してもらえません。
警察署の交通捜査係に連絡して予約を取りましょう!
ステップ2:被害者と加害者の両者が必要である。
切り替えを行うには被害者だけでなく
加害者も含めた両者が警察署に行く必要があります。
ステップ3:書類を集める
1、医師の診断書
事故との因果関係について触れて書いてもらいましょう!
2、交通事故を起こした車両本体
修理中や走行困難の場合は必ず破損部分を
写真撮影して印刷して持参する。
必ずナンバーがわかるように撮影しましょう。
3、運転免許証
4、印鑑(シャチハタは不可)
まとめ
物損事故から人身事故扱いへの切り替えは可能です!!
しっかりとした手続きを踏んで
トラブルを避けるためになるべく早く行動しましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
交通事故の制度がよくわからない….
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2017.12.1
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療を行っています、
ゆげ接骨院です。
交通事故には
「物損事故」と「人身事故」の2種類があります。
この2つを知っておくことは
自分が損をしないためにも
自分を守るためにも
非常に重要になります。

本日はそんな
「物損事故」と「人身事故」の違いを
解説していきたいと思います!!
是非お読みください!!
<物損事故って何!?>
車が破損したり、商店や塀、民家やガードレールなどが
壊れたりしただけのケースなどの、物損しか発生していない
事故のことを物損事故になります。
つまり、物損事故は、物だけが壊れて
人が怪我をしていない事故という事です。
<人身事故って何!?>
車が壊れていて、被害者が怪我をしたり
死亡したりした事故のことが人身事故です。
つまり、人身事故は、
人の生命や身体に損害が発生する事故という事です。
<加害者は物損にしたがるって本当!?>
本来加害者側は被害者に対して誠意をもって対応すべき立場にあります。
しかし、交通事故 を起こした加害者側の中には相手のことなど
考えずに自分本意で物事を進めてくる人が少なくありません!!
そんな人たちが「物損事故」にしたがります。
なぜなら物損事故にすると
行政処分、刑事処分、民事処分が問われないからです!!

つまり、 物損事故の場合、
・加害者は免許の点数が加算されない!
(道路交通法違反がある場合を除く)。
人身事故の場合には必ず免許の点数が加算されます。
・加害者は刑事罰を受けない!
人身事故の場合には、自動車運転危険致死傷罪や
危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
・加害者が支払う賠償金の金額は非常に安くなる!
物損事故の場合、慰謝料は発生しませんし、
後遺障害が残ることも死亡することもないので逸失利益も発生せず、
車の修理代だけ支払ったら終わりということが多くなります。
そこで、交通事故後の示談交渉などもすぐに終わります。
これらのように「物損事故」にする事で
加害者側にとっては大きなメリットがあるので
加害者にも関わらず、強気で自分本意で物事を
進めてくる人が多くいるので注意しましょう。
<物損事故*被害者のデメリット!>
人身事故を善意の心で物損事故で提出してしまうと思わぬところで
損をしてしまう場合がありますので気を付けましょう!

<デメリット4つ>
1、保険会社からの治療費を負担してもらえない事がある
治療費の負担については、警察に人身届けを出していなくても、
加害者の任意保険が全額負担してくれるのが普通ですが、
保険会社によっては人身事故でなくては
治療費を払わないという会社もあるようです。
この場合は、加害者に直接治療費を請求する必要があります。
2、後遺症等級認定の申請でマイナスになる事がある
後遺症が残ってしまった場合は、
後遺障害等級認定の申請をする必要がありますが、
人身事故にしていない場合は、
なぜ人身事故証明書入手不能になったのか理由が記載されます。
もちろん、正当な理由があれば別ですが、
例えば「軽傷だから」という理由になっていれば
認定申請でマイナスポイントと判断されてしまいまい
適切な等級にならない場合もあります。
3、加害者が保険に未加入の場合は自賠責が適用せれない
加害者が保険に入っていれば、
人身事故の届け出を出していなくても、
治療費は通常保険会社が負担してくれますが、
加害者が保険未加入者であれば保険会社の介入はありません。
この際、通常は自賠責保険が治療費の負担を行ってくれるのですが
自賠責保険は人身事故の届け出を出していなければ、
治療費を負担してくれません。
この場合は直接加害者に治療を請求する必要があります。
4、示談交渉を早く済ませようとしてくる場合がある
保険会社、または被害者によっては、
示談交渉を早急に終わらせようとしてくることがあります。
治療費を示談金として、示談書を送ってきた場合、
それに合意してしまうと、その後症状が出てきた場合には、
原則として示談の取り消しは出来なくなってしまいます。
もし治療中であれば、治療が終わるまでは示談に合意しないで
症状の様子を見るようにしましょう。仮にその後に後遺症が
出てしまった場合は、すでに示談が合意されているため、
示談交渉が出来なくなってしまいます。
このように「物損事故」として扱わられると
被害者にとっては非常に不利になるものばかりになります!
<まとめ>
「物損事故」は
物だけが壊れて人が怪我をしていない事故という事です。
「人身事故」は
人の生命や身体に損害が発生する事故という事です。

「物損事故」になった場合、
100%とはいえませんが、慰謝料は請求できない可能性があります。
そして、加害者が任意保険に入っていない
場合はあきらめるしかありません。
ケガを負ったにもかかわらず、物損事故になってしまうケースや、
物損事故となった後で後遺障害が現れることもあります。
こうした場合は、慰謝料はもちろん、治療費や休業損害、
後遺障害等級認定など、人身事故ではもらえるはずの
損害賠償を得ることができなくなってしまいます。
このように、物損事故にする事で被害者側には
非常に大きいデメリットになり、
逆に加害者側には大きなメリットが生まれてきます。
ですので、自身がけがをしている場合は「人身事故」として扱う事が
後から自分を守る事になります!!
交通事故に遭った際は
是非この「物損事故」、「人身事故」を理解するようにしてください!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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2017.11.28
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、
ゆげ接骨院です。
交通事故に関する用語はたくさんあって
全て覚えるのは大変だと思います。
しかし、重要なものはたくさんあります。
知らないと損もしてしまう可能性もあります!

本日はそんな用語の中で
「診断書」はなぜ必要なのか!?
をお伝えしていきたいと思います。
<診断書とは!?>
医師が患者の診断結果を記載した書類の事です!
<なぜ必要なのか ?>
交通事故で「障害」を負ったことを証明するために
必要になる非常に重要な書類です!
逆に言えば、診断書がないと、後から「人身事故」とは認められません。
軽い接触事故で診断書がない場合は、警察は「物損事故」として
処理してしまいます。
物損事故は「人がケガをしていない交通事故」です。
万が一後から「むち打ち症」などの症状などが出てきた場合は
「人身事故」に切り替えなければなりません。
その際に、証明すために必要となるのが診断書になります。
<いつ診断書が必要になるのか!?>
1、警察に届け出をする時
物損事故から人身事故に切り替えるときに警察に診断書を提出します。
この際は、事前に交通事故現場を管轄する警察署に連絡をして
「医師の診断書」を持参する必要があります!
基本的に提出期限というのはありませんが
あまりにも遅く提出すると
交通事故とのいんが関係を疑われ
受け取ってもらえない場合もあるので気を付けましょう!!
2、保険金の請求をする時
交通事故によって適応される保険には
自賠責保険と任意保険の2種類があります。
被害者が直接、加害者が加入している
自賠責保険に請求する方法を「被害者請求」といい、
加害者の任意保険を通して自賠責保険に
請求する方法を「事前認定」と言います。
「被害者請求」では
直接自賠責保険に診断書を送る必要があり
「事前認定」では
加害者側の任意保険会社に診断を提出する必要があります。
<診断書はいくらかかるのか!?>
警察や保険会社に提出するための人身事故による
診断書は、ご自身が医師に依頼して作ってもらう
必要があります。
診断書の作成には提出期限はありませんが
病院既定の料金が発生します。
相場としては、
自賠責保険請求用のもので3000円程度
後遺障害診断書で5000円程度です。
あくまで相場なので最初に病院側に問い合わせても良いと思います。
また、これらの診断書作成にかかった費用についても
「文書科」として加害者に請求する事ができます。
以上が「診断書」についてになります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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2017.11.22
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、
ゆげ接骨院です!!
交通事故に遭ってけがをしてしまった…..
仕事終わりだと整形も閉まっていて通えない…
最初行ったところが遠くていけない….
全く良くならない…
などの理由で転院を考えている方は多いと思います。

しかし
転院が可能なのか!?
手続きが大変ではないのか..!?
という疑問が多くあると思います。
そこで本日は
「転院」
についてのお話をしたいと思います!
<転院は可能なのか!?>
最初に!転院は可能です!!
交通事故に遭ってけがをしたら、治療を行いますが
病院と合わないと感じる事はあると思います。
例えば、通っていてもいつまでたっても症状が緩和しなかったり、
旅行先で事故に遭って入院していたケースで
自宅近くの病院に通いたいという方や、
仕事の終わる時間には治療院も閉まっていて通院できなかったりなど
様々な理由で病院と合わないときは遠慮せずに
自分の納得できるところへ転院しましょう!!
<必要な手続きは!?>
いざ!転院しようと思っても手続きがめんどくさそうだから
諦めるという方も中にはおられると思います。
しかし、転院するのに必要になるのは
担当の保険会社への連絡になります!!
これも、なぜ?変えたいのかを説明するだけで
難しいものではありません!!
転院するにあたって、
・現在通っている病院・治療院などに
直接報告する必要はありません!
・もちろん転院にあたり、
費用がかかると言うこともありません!!
<まとめ>

交通事故の治療では途中でも
転院する事が可能です!!
そして手続きも
担当の保険会社に連絡するだけです!!
このようにストレスなく転院は可能なので
自分に合わないと思って自分に合っている所を見つけたら
遠慮せずに保険会社に相談してみましょう!!
より良い治療を受けて
早く痛みを治しましょう!!
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2017.11.17
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、
ゆげ接骨院です!!

交通事故の治療は健康保険は使えるのか!?
という疑問は多くの方から聞かれる交通事故の質問の一つになります!
最初に結論から言うと
健康保険も使う事ができます!!
しかし、健康保険を使うには必要な手続きがあります!!
本日は、交通事故での治療に健康保険を使うための
必要なことをお伝えていきたいと思います。
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<健康保険を使うには!?>
交通事故では、自賠責保険や労災を使って治療を受ける事が多いですが
健康保険を使って通院する事も可能です。
しかし、本来、加害者が治療費を支払うべきなので
「第三者行為による傷病届」という届けが必要になります!!
この届出をすることによって、被害者が健康保険から給付をうけた場合、
健康保険が建て替えた医療費(7割)を、
本来支払うべき加害者に対して請求します。

(届出が必要となる理由)
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、
本来、加害者が負担するのが原則とされています。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、
健康保険を使って治療を受けることができるとされています。
この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が
立て替えて支払うこととなります。
そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して
健康保険給付した費用を請求する際に
「第三者行為による傷病届」が必要となるので
届け出が必要になります!!!
(必要な書類6つ)
1、「交通事故、自損事故、第三者等の
行為による傷病(事故)届」
基本的に自分で作成する資料です!!
しかし相手側の損害保険会社などに依頼できる場合もあります。
その場合は相手側の記入も可能です!!
事故証明書を基に記入してください!!
2、「負傷原因報告書」
業務上や通勤途上での負傷でないかどうかの確認のため必要な書類です。
いつ、どこで、何をしている時に負傷されたのか等、
できるだけ詳しくご記入ください。
3、「事故発生状況報告書」
交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで、
重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。
4、「念書」
基本は相手側(加害者)に記入してもらう資料です!
協会けんぽが損害賠償請求権を取得することの
明確化と今後の示談進捗状況の報告をお願いする書類です。
「損害賠償金納付確約書・念書」「損害賠償金納付確約書」。
事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。
その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。
5、「同意書」
協会けんぽが加害者の損害保険会社等へ損害賠償請求をする際、
医療費の内訳(診療報酬明細書の写)を添付します。
個人情報の提供となるため、ご本人の同意をお願いします。
6、その他の注意点
「交通事故証明書」を必ず添付してください。
その際、「物件事故」となっている場合は、
届出等様式にある「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。
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このように、必要な手続きは必要になりますが、
健康保険も交通事故治療に使用する事ができます!!

交通事故によるけがは日常生活で負うケガよりも非常に大きい
外力によって起こる事がほとんどです!!
痛みを我慢せずにしっかり治療を行ってください!!
最後まで読んでいただきありがとうございました!!
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2017.11.1
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、
ゆげ接骨院です!!

交通事故に合ったときは
必ず交通事故証明書が必要になります。
しかし、そもそも交通事故証明とは何なのか!?
を知らない方がとても多いと思います。
本日は、その事故証明とは何なのかを
申請方法も踏まえてお伝えしていきます!
1 交通事故証明書とは?
交通事故証明書とは、
交通事故が起きたことを警察が証明する書類のこと です。
人身事故では、被害者は自賠責保険の被害者救済手続きを行いますが、
保険金を受け取るにあたってはこの事故証明書が必要になりますので
事故が起きたら必ず警察に届け出ましょう。
<事故証明書に記載されている内容>
・交通事故の発生日時
・発生場所
・当事者の住所・氏名
・相手方の自賠責保険会社・証明書番号
<記載されていないもの>
・事故原因がなにか
・事故原因がどの程度当事者にあったか(過失割合)
・損害の程度
交通事故証明書はあくまで事故があった事実のみが記載されます。
2 交通事故証明書、どこで申請できる?
申請する手順として
①、申請書をもらい必要事項を記入する。
②、所定の手数料を添えて申請書を提出する。
申請書は以下の場所でもらうことができます。
・警察署
・交番
・駐在所
・自動車安全運転センター事務所
・損害保険会社
申請場所
・自動車安全運動センター(センター事務所)
・郵便窓口
・インターネット
手数料は、証明書 1 通に着き 540 円です!!
申請後は通常 10日 ~ 2 週間程度で申請者に郵送されるか、
センター事務所で直接渡されます。
3、 交通事故証明書、だれが申請できる?
交通事故証明書はだれでも申請できるわけではありません!
下記に該当する方のみ申請ができます。
・当該交通事故の加害者
・当該交通事故の被害者
・損害賠償の請求権のある親族
・保険の受取人
・その他、交通事故証明書の交付を
受けることについて、正当な利益のある方
4、交通事故証明書、いつまで申請できる?
交通事故が発生してから
人身事故の場合は5年
物損事故の場合には3年
5、交通事故証明書を取ってから気をつけること
交通事故証明書には、誰が事故を起こしたのか?事故の過失割合は?
ケガの状況はどうか?目撃者はいるか?などは記載されません。
したがって、交通事故証明書からは事故が起きた
簡単な事実しか読み取ることができません。
実際の過失割合や後遺障害等級認定、示談交渉などは別になります。
また、保険金については、3つの基準というものがあります。
これを知らないと、低い保険金で我慢することになってしまうので
気を付けましょう!!
6、「人身事故」と「物件事故」の違いは?
人身事故とは、
人が怪我をしたり、あるいは死亡した場合の交通事故 のことです。
人身事故として扱われた事故では、
人身事故の交通事故証明書が発行されます。
物件事故とは、
人の死傷をともなわない物の損傷のみの交通事故 のことです。
物件事故として扱われた事故では、
物件事故の交通事故証明書が発行されます。
もし、物損事故として届け出て後日障害が出た場合は
自動車保険を使うことができません。
なぜなら、保険を使うには人身事故の事故証明書が必要だからです。
この場合は、病院で診断書をもらってから
再度警察に出頭し、人身事故へ切り替える必要があります。
以上が基本的な交通事故証明書の内容になります!!
交通事故の際は必ず必要になるので是非参考にしてください!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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2017.9.27
こんにちは!!
旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です!!
本日は「被害者請求」を自分で行う場合の
必要な手順をお伝えしていきたいと思います!

<被害者請求を行う流れ>
「被害者請求」を始めるときに最初にする事は、
加害者が加入している自賠責保険の保険会社を
調べることから始まります。
そして、その保険会社に直接事故の連絡を行い、
事故状況や負傷が確認できる保険請求のため書類などを送ります。
さらに、その状況に応じた必要書類を準備し、
保険会社による損害調査が行われ、自賠責保険の保険金が支払われます。
<どのように相手の保険会社を調べるか!?>
相手が加入している自賠責保険の保険会社を知るには、
「自動車損害賠償責任保険証明書」を確認することが必要です。
そして相手側の
「自賠責保険会社名」と「自賠責保険証番号」を聞き出しメモしておき、
さらに、相手側の会社名や住所なども記録しておくとより万全です!!
そして保険会社に電話で「被害者請求」を行う旨を伝え、
手続き方法や必要書類などを確認します。
申請方法は保険会社ごとに違う可能性があるので
必ず直接電話で問い合わせるようにしてください。
<提出が必要となる書類>
1、保険金請求書
保険会社ごとに書式などが違うので保険会社に請求する。
2、交通事故証明書
自動車安全運転センターで入手します。
3、事故発生状況報告書
事故の当事者などが作成
4、診断書、診療報酬明細書
通事故での負傷を治療した病院で入手します。(医師によるもの)
5、交通費証明書
通院の際に公共交通機関やタクシーなどを使った場合。
6、加害者が賠償済みの領収書
交通事故の損害にかかる実費を支払っていた場合
7、休業損害証明書
仕事を休んだ場合。事業主の源泉徴収票、または課税証明書など
8、後遺障害診断書
後遺障害の損害賠償を行う場合(医師に発行してもらう)
9、死体検案書または死亡診断書
被害者本人が死亡した場合に病院で発行
10、被害者本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、除籍謄本
被害者本人死亡した場合
以上のような書類を準備しなければなりませんが、漏れがあると正当で十分な保険金が支払われないことがありますので注意してください!!
自賠責保険の「被害者請求」に必要な書類は事故の状況や保険会社によって異なる場合があるので必ず保険会社に確認してください!!
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交通事故の制度がよくわからない….
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2017.9.26
こんにちは!!
旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です!!
本日は、事故にあったときに相手が任意保険に加入していない場合の
治療費・慰謝料などがどうなるのかをお伝えしたいと思います。

相手が任意保険に加入していない場合の対処法!!
交通事故にあってしまってけがをして
治療を受けたいけど相手が任意保険に入っていない!!
治療費は自分で払わなければいけないのか?と不安になり
病院に通うのをためらっていませんか!?
結論から言いますと
相手が自賠責保険に加入していれば「被害者請求」を
利用して治療費を請求する事ができます。
自賠責保険は強制保険なので基本的にはみんな加入しているはずなので泣き寝入りする前に相手側に確認してみましょう!!
<被害者請求とは>
相手が任意保険会社に加入していないときになどに相手の自賠責保険会社に直接、治療費などの請求をできる制度です!!
相手の加入している保険に、被害者が請求して良いものかという不安を抱える方は多くいると思いますが、「被害者請求」はしっかりした法的根拠がある権利なので安心して請求してください。
自賠責保険の自動車損害賠償保障法の第16条に以下の定めがあります。
保険会社に対する損害賠償額の請求
第16条 第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
<被害者請求の方法>
本来、任意保険に加入している場合は治療費の請求に必要な資料などの作成を行ってくれています。
自賠責保険の「被害者請求」においては、被害者自身が行動して保険会社を相手に請求を行わなければなりません。
しかし、交通事故に遭ってしまい、生活や仕事に支障をきたすような負傷を負った状態で、
保険会社を相手に請求を行うことはかなり大変だと思います。
入院中など、場合によっては申請自体が困難なこともあるでしょう。
2通りの申請の仕方があります!!!
①<弁護士への依頼>
一つ目は、交通事故専門などの弁護士に依頼して書類を作成してもらう方法です。
「被害者請求」の手続き代行だけであれば行政書士でも可能ですが、
弁護士に示談交渉も含めて総合的な相談に乗ってもらうのが良いでしょう!
メリットとしては、自分の手間がかからず記入漏れなどの心配がなく申請が通りやすい!!
デメリットとしては弁護士特約に加入していれば問題ないが未加入の場合は弁護士の費用を負担しなければない!!
②<自ら書類を作り提出する>
二つ目は、自ら書類の作成をして申請する方法です。
メリットとしては、余計な費用をかけずに済む!!
デメリットとしては、自分で書類を集めて作成しなければならない!!
ただし、
記入漏れなどがあるともらえるはずの保険金が
減ってしまう事にもなりかねないので注意しましょう!!
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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
交通事故の制度がよくわからない….
など、交通事故に関するお悩みがありましたら、
ぜひお気軽にご相談ください!!
2017.4.26
こんにちは!!旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
今日は交通事故に関わる保険の種類についてお話していきたいと思います。

交通事故に遭った際、被害を受けた方が関係することになる保険は、大きく分けると強制保険・任意保険・労災保険の三つです。
強制保険とは
自動車損害賠償保障法によって、自動車に義務づけられている保険で、新車・中古車にかかわらず購入するときは必ず販売者の方で強制的に加入手続きをさせられるものです。
俗に自賠責(自動車損害賠償責任保険)と言われるものです。
強制保険の役割は、車の普及と共に交通事故が激増して被害者救済の必要性から、被害者側からの過失の立証を容易にし、かつ最小限の賠償を被害者に補償するためのものであります。
ですから、強制保険に入っていなければ刑事罰の対象になります。
また、強制保険で補償される損害は人的損害(傷害など)に限られ、物的損害(車両に関する費用)は補償されないのが原則です。
そして、強制保険は、最低補償ですから、当然のことながら給付される金額は低額です。
任意保険とは
加入が義務づけられていないものであり、強制保険で損害が十分補償されない場合に、強制保険を補うものです。そういう役割から、上乗せ保険と呼ばれています。両者は共に損害保険の各社が販売しておりますので、強制保険を任意保険と勘違いする人もいます。
任意保険の種類は様々ですが、一部を除いて、人的損害と物的損害を問わず損害が補償されます。
また、任意保険の中には事故を起こして加害者になった場合に、加害者にかわって、示談交渉をしてくれる示談代行がついているものがあったり、自損事故でも補償をしてくれるものが多いです。
労災保険とは
通勤途上中もしくは業務中に事故に遭った場合に、労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う事を目的にしています。
労災と強制保険、任意保険の関係は補償の対象が基本的に同じですが、勤労者保護の制度であり若干給付が被害者に有利になっています。
重傷を負ったり、治療期間に長時間を要する場合に加害者と示談ができないような場合でも、労災は示談ができなくても請求できます。
まとめ
このように交通事故に関わる保険としては、自賠責保険・任意保険・労災保険がありますが、それぞれの特性を理解して事故の状況やお怪我の程度や相手方の保険加入の有無によって、それぞれの局面で適切な選択を行っていく事が大切です。
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