2017.11.24
こんにちは!
鶴ヶ峰のゆげ接骨院です!!
交通事故に遭って
ケガの治療のために通院していると
自分の知らない難しい言葉ばかりが
飛び交って混乱してしまう人が
多いと思います。

本日はそんな中でも
「症状固定」
とは何かをお伝えしていきたいと思います
<症状固定とは!?>

症状固定とは、交通事故によるケガの治療をこれ以上続けても、
ケガの状態が良く分からないと医師が判断する事を言います。
つまり、
ケガの改善が望めない状態に適応されます!!
症状固定は、医学的な概念ではありません。
自賠責や労災の後遺障害認定手続・損害賠償実務・
保険実務で使用される概念なので、医師が
「症状固定」という用語の意味を正確に
理解しているとは限りません。
<どのぐらいで症状固定になるの!?>

交通事故による怪我は、衝撃の程度や
身体の丈夫さによって、怪我の症状が変わってきます。
また、怪我によって治療期間や症状固定と判断される時期も異なります。
症状固定の目安としては6ヶ月以上を経てからとなるのが通常です。
ただし、傷病や後遺障害の内容・程度によって異なりますし、
治療・症状の経過には個人差があるので、
6ヶ月以下で症状固定となることもあれば、
症状固定まで数年を要することもあります。
つまり、
「症状固定」と判断されるのは基本的に6か月程だが
場合によってはそれ以前にもそれ以降もあり得るという事です!
<複数のけがが残存している場合はどうなるのか!?>

一か所だけでなく複数の後遺症がある場合は
一括して症状固定としすべての後遺障害の症状固定日が
同一になることも多いですが、
各後遺障害ごとに症状固定日が異なることもあります。
この場合、複数の診療科や医院に後遺障害診断書の
作成を依頼することが多く、
後遺障害診断書の数は必然的に複数となります。

症状固定と判断できるのは、病院や整形外科にいる医師のみです。
加害者側の保険会社から症状固定と言われても、
それは治療費の打ち切りをしたいがために、
言っていることがほとんどです。
保険会社から症状固定と言われても、
怪我の症状がまだ残っていると感じたら、
主治医としっかりと相談をし、通院を続けるようにしましょう。
また、保険会社は、診断書・診療報酬明細書の記載内容、
電話、面会、書面による医師への問い合わせ(医療照会)により、
治療・症状経過を定期的にチェックしています。
しかし、事件の早期解決、保険金の支払を少なく済ませたいとの意図で、
治療費の打切りや早期の症状固定に
持ち込もうとするケースがあることも否定できません。
したがって、交通事故被害者は、症状固定の判断を
医師や保険会社にまかせきりにするのではなく、
主体的に自身の傷病、後遺障害の内容、治療・症状の経過を理解して、
終的に医師と相談のうえで症状固定時期を決める必要があります。
・症状固定とは治療してもこれ以上
治る見込みのない状態である事である。
・通常6か月前後で判断される。
・医師のみが認定する事ができる
・しかし「症状固定」とは医学的概念ではない
(注意点)
医師に症状固定と判断されたということは、
その怪我が後遺症になってしまったということです。
後遺症になると、これまで支払われていた
慰謝料は打ち切られてしまいます。また、
加害者に対しての慰謝料の請求も行えません。
症状固定と判断された後も治療を続けたい場合は、
基本的に被害者の自費となってしまいます。
前述したように、交通事故の怪我は後遺症になると、
慰謝料の支払いが終了します。
しかし、後遺症が後遺障害と認められることで、
被害者は後遺障害慰謝料をとして請求することができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました!!
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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
交通事故の制度がよくわからない….
など、交通事故に関するお悩みがありましたら、
ぜひお気軽にご相談ください!!
ゆげ接骨院 / ホームページ
〒241-0022
横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8鶴ビル103号
TEL/FAX 045-489-9710
<診療時間>
月~金 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
土 午前9:00~14:00(休憩なし)
日祝 休診
2017.11.16
こんにちは!
鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、
ゆげ接骨院です!!

交通事故に遭ってしまうと
いろいろな面倒な手続きなどをしなければないりません。
しかし、交通事故の用語は難しいものばかりで
言葉だけを聞いても意味が分からないものばかりだと思います。
交通事故でケガをしてしまい
時間がたって痛みは取れたけれど
機能障害や神経症状が残ってしまっている。
そんな時に必要になるのが「後遺障害」の認定になります。
「後遺障害」を理解する事は交通事故による
適切な補償(金)をもらう上で
非常に重要になります!!
本日はそんな「後遺障害」について
1、後遺症と後遺障害の違いとは!?
2、どのように後遺障害が認められるのか!?
をお伝えしていきたいと思います。
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<1、後遺症と後遺障害の違い>

(後遺症とは?)
後遺症とは事故から一定期間の強い症状が治癒した後も、
残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害の事を言います。
(後遺障害 とは!?)
後遺障害とは、治療をしていっても完治する事がなく
身体的または精神的な異常が将来にわたって
残ってしまう状態を言います。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法で規定されており
重いものから1級で14級までの等級があります。
各等級には、それぞれ該当する症状が定められており、
その数は140種類に上るといわれています。
つまり!!
交通事故により受傷し、
一定の治療の末残ってしまった症状の事を「後遺症」といい、
その後遺症の中で自動車損害賠償保障法などの基準に
合致して、認定されたものを「後遺障害」と言います。
<2、どのように後遺障害が認められるか!?>
みなさん!「後遺障害」という言葉は理解できましたか!?
ここではその「後遺障害」の基本的な
認定基準を上げていきたいと思います!!
後遺障害等級を認定するにあたっては、
定型の書式が定められている後遺障害診断書や事故状況説明書、
レントゲン写真やMRI画像を用います。
つまり、原則として書面審査となります。
このことから、後遺障害の等級認定の申請に当たっては、
後遺障害診断書をはじめとする各種書類が極めて重要な
役割を担っているということがわかります。
そして、後遺障害の申請をする際に提出する書類の多くは
治療期間中に作成されるものですから、治療期間中においても
後遺障害の申請を意識した対応が大切になってきます。
<後遺障害に該当する例>
1、将来においても回復の見込めない状態となり、 2、交通事故とその状態との間に相当因果関が認められ、 3、その存在が医学的に認められる(証明できる)もので、 4、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、 5、その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの |
上記の項目に該当する方は後遺障害の認定の基準に当てはまる可能性があります。
また、自賠責保険上の後遺障害等級に該当しなくても
裁判上は後遺障害として損害賠償請求が認められた例はあります。
以上が後遺障害についての説明になります。
<まとめ>

後遺障害が残存しているということは、
痛みや運動障害などで労働能力を喪失しているので、
後遺障害の逸失利益も発生します。
後遺障害等級に該当するかどうかで
賠償金額は大きく変わってきます!
つまり
「後遺障害」を理解する事は交通事故による適切な補償(金)をもらう上で
非常に重要になります!!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
整形外科だと通院時間に間に合わなくてなかなか通院できない….
治療は受けているけど全然良くならない….
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ぜひお気軽にご相談ください!!
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2017.4.28
こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
今日は任意保険についてお話していきたいと思います。

任意保険とは
強制加入を義務付けられている自賠責保険とは別に、任意で加入する自動車保険の事で、自賠責保険では補償されない対物補償を備えており、自賠責保険では賄いきれない加害者の経済的負担を補填する目的があります。
任意保険は基本的には任意で加入する保険のため、加入の必要は絶対ではありませんが、万が一の事故に対応するためには加入を強く勧めたい保険ではあります。
次は任意保険の細かい内容について話していきたいと思います。
任意保険は3つのグループに分けられる
まず、任意保険は大きく分けると「賠償責任保険」、「傷害保険」、「車両保険」の3つのグループに分けられます。
この3つのグループの主な内容を説明していきたいと思います。
「賠償責任保険」とは、相手の人や物に対する保険です。
この保険は2つの場面によって対象となる保険が分かれます。
交通事故で相手の人にケガをさせた場合は「対人賠償保険」が対象になります。
車を壊してしまった場合には「対物賠償保険」が対象になります。
「傷害保険」とは、自分や同乗者に対する保険です。
この保険は4つの場面によって対象となる保険が分かれます。
交通事故で自分、またはすべての同乗者にケガや死亡させた場合は「搭乗者保険」が対象になります。
自分だけで起こした単独事故の場合は「自損事故保険」が対象になります。
事故した相手が保険に加入していない場合や加入はしているが保険金が少なく、賠償金を支払う能力がない場合は「無保険車傷害保険」が対象となります。
ケガをした場合の治療費等を自身の過失部分も含めて全額負担してもらえる「人身傷害補償保険」が対象になります。
「車両保険」とは、自分自身の車に対する保険です。
交通事故等で破損させてしまった、自分自身の車の修理代等が支払われる保険です。
このように任意保険には様々な種類があります。
また、任意保険の種類の全てに加入しなければいけない事はなく、自分に必要な保険だけを選んで加入すればよいので、費用と保険内容の塩梅を考えて、よく検討する事が必要となります。
当院では交通事故をされた患者様は無料で施術を受ける事が可能です。
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2017.4.27
こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしております、ゆげ接骨院です。
今日は自賠責保険についてお話していきたいと思います。

自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言います。
自動車損害賠償保障法によって、自動車及び原動機付自転車を使用する際、加入が義務付けられています。
このことから、強制保険とも呼ばれます。
つまり、この自賠責保険に加入していないと、自動車や原付を運転してはいけないという事になります。
また、自賠責保険は、基本的な対人賠償を確保する事を目的にしているため、以下のような特徴があります。
1.他人を負傷させたり、死亡させたりした時(人身傷害)に限られる。
※運転者自身のけがや自分の車・相手の車の修理・車でぶつけて壊したガードレールや電柱など(物損)への保証はない。
2.支払い限度額が設定されている。
・死亡による損害・・・3000万円
・死亡に至るまでの傷害による損害・・・120万円
・傷害による損害・・・120万円
・後遺障害による損害・・・4000万~75万円
3.被害者が直接、相手方の加入している保険会社に請求する事ができれば、加害者との示談交渉がうまくいかない場合や、誠意が感じられない場合でも、迅速に保険金を手にすることができます。(被害者請求)
4.当座の生活資金や治療費が必要な時は、仮渡金を請求して、そのお金に充てることができます。(仮渡し制度)
5.被害者の過失が70%以上の場合でないと、保険金が減額されることはない。また、加害者側が自分に過失がなかったことを立証できない限り、被害者の賠償義務から逃れる事はできない。
このように交通事故の被害者は、最低限の保証を受けられることになっている事がわかります。
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2017.4.19
こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
今日は仮渡し制度について解説していきたいと思います
仮渡し制度とは?
仮渡し制度とは、損害賠償の額が確定する前であっても、いずれ損害賠償として支払われるであろう当座の資金の支払いを、自賠責保険会社に対して被害者請求することができるという制度のことを言います。
ちなみにこの制度は前回お話しした内払い制度と違い、被害者にしかできません。
それに請求できるのは1回限りです。(内払は何度もできる)
請求するために必要な書類は?
病院で仮渡用の診断書を作成してもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば請求の後、1週間程度という速さで支払われます。
注意事項
・仮渡金額は提出された医師の診断書のみ(柔道整復師は認められない)保険会社が判断します。
・支払い済みの仮渡金は、後日に本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。
・最終的な確定額が支払い済みの仮払い金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。
また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、支払い済みの仮渡金を保険会社に返還しなければなりません。
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2017.4.19
こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
交通事故のケガのせいで仕事に行くことができなくて、
給料がもらえずに困ってしまう事が起こる可能性がありますよね?
そこで、そんな時に助けてくれる制度をお伝えしていきたいと思います。
そもそも交通事故の損害の流れは、症状固定または治癒が確定してから示談が始まり、
それが成立してから保険会社より被害者へ賠償金が支払われます。
ですから、ケガの程度がひどい方の場合は賠償金が支払われるまでに
かなりの時間がかかってしまいます。
しかし、交通事故の被害者の方の中には、仕事に行く事ができず、
その分の給料がもらえなくなった又は保険会社から治療費の支払いを打ち切られて
治療費の支払いで出費が増えた等の理由から、生活が苦しくなってしまう方もおられます。
このような状況があるのに、症状固定や治癒まで賠償金の支払いを待てというのは酷な話です。
そのため、保険会社から被害者の方に対し、症状固定や治癒の前に賠償金の一部を
あらかじめ支払うことが一般的です。これを内払といいます。
内払いは、制度として用意されているわけではなく、保険会社に対して前払いを求めていくものなので、交渉によって支払いを求めていく事になります。
内払によって支払われる賠償金の項目としては、休業損害が一般的です。
休業損害証明書を提出すれば、ほとんどのケースで支払いに応じてもらえると思います。
それでも生活が苦しいというのであれば、保険会社と交渉して傷害慰謝料の内払を受ける事もできます。
注:保険会社と休業損害の額について折り合いがつかなかったり、あるいは保険会社が
傷害慰謝料の内払いを拒絶する事もあります。
しかし、上記のような場合になっても、一定の要件をみたせば自賠責保険会社から
一定額の支払いを受けられる制度があります。それが仮渡という制度です。
仮渡制度については次回に説明していきたいと思います!!
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2017.4.17
こんにちは、旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
今日はわかりづらい交通事故用語のADRについてお話させて頂きます。
ADRってなに?
ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの頭文字を取った略称で、
意味は、「裁判にはならないで紛争解決処理をする事」を言います。
ADRって何をしてくれるの?
主に交通事故の示談交渉がなかなか進まない時に、
最初から裁判所の「調停」や「裁判」を選ぶと、費用と時間がかかってしまいます。
そこで、その代わりをしてくれるのが【ADR(裁判外紛争解決手続)】です。
しかも、多くの場合は無料で和解やあっ旋を受けることが可能です。
ただ、ADRと一言でいっても民事に関する問題をすべて扱うADR機関があるので、
ADR機関だからどこでもいいわけでもなく、交通事故に強いADR機関を探した方が良いでしょう。
では一体、どこのADR機関が交通事故に強いのか?
代表的な交通事故に強いADR機関は2つあります。
1.公益財団法人 交通事故紛争処理センター
裁判所を介さずに交通事故問題を解決に導く組織としては老舗中の老舗でADRという
言葉が使われるずっと前から活動を行っています。
2015年度までに受けた相談件数は累計で21万5千件に上り、そのうちの約14万2千件の
示談を成立させるという豊富な実績を持っている。
2.公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
日本弁護士連合会が設立した組織です。
交通事故における損害賠償において、金額算定の参考として最も用いられる書籍の
交通事故損害額算定基準(通称:青本)と民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
(通称:赤本)を発行している。
他にも様々なADR機関が存在しますが、まずはこの2つのうちのどちらかの利用を考え、
より適した方に相談をすると良いでしょう。
交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの特徴
交通事故紛争センターの場合
損害保険会社や共済組合などと協定を結んでいるので、センターが下した審査結果や
裁定については、ある程度拘束力をもった仲裁案となる。
日弁連交通事故相談センターの場合
共済関連に対しては多くの協定を結んでいるので、加害者が加入している保険が
共済系であれば、日弁連交通事故相談センターに頼る方が良いかもしれません。
また、一般的に紛争解決のスピードが速いので早期解決を望むのであれば、
日弁連の方がおススメです。
ゆげ接骨院では、交通事故による治療やご相談は無料で受ける事ができますので、
お気軽にご連絡ください!!
2017.3.28
こんにちは!鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
前回は、【過失割合】についてお話ししましたが、今回は『過失相殺』について説明していきます。
◆過失相殺とは・・・

過失(運転者の不注意)が、双方(加害者・被害者ともに)にある場合があります。
例えば、交差点での出合頭事故のように、加害者と被害者双方の不注意で起きる事故も数多く発生しています。
双方に不注意=【過失】があった場合に、加害者が全ての賠償を負わされるのでは公平とはいえません。
そこで、民法では次のように被害者の過失の取扱を定めています。
民法722条2項より
『被害者に過失(落ち度・不注意)があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる』とされています。
つまり、事故当事者の【過失割合】によって、被害者から加害者に請求する損害賠償が減殺されるという事です。
このことを、過失相殺と言います。
もう少しわかりやすく言うと
全損害額から自分の過失割合分が引かれる事を過失相殺という。
◆過失相殺後の損害額(補償金額)の計算方法
全損害額×(100%-自分の過失割合)
例えば、
被害者に発生した損害額が100万円の交通事故で、加害者過失90% 被害者過失10%の場合
100万(全損害)×(100-10)%=90万
すなわち、事故の責任の1割は被害者にあるため、もらえる補償金が1割減るということです。
このように、被害者にも過失があると判断された場合、損害の100%の補償金を受け取ることができないという事です。
お解り頂けましたか?
過失相殺という制度があるので、安易に自分の過失を認めてしまうと、あとで後悔してしまう可能性もありますので、
絶対に相手の勢いに負けて、自分の主張を控えてしまう事のないように注意してくださいね!!
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
ゆげ接骨院 ホームページ
住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号
電話:045-489-9710
診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30
<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診
2017.3.22
こんにちは!鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
前回は【過失】についてお話させて頂きましたが、今回は【過失割合】についてお話させていただきます。
◆過失割合とは?

交通事故のほとんどは、当事者双方に何らかの過失がある事により起こります。
ですから、当事者双方のどちらが交通違反、および不注意の責任が大きいのかを判断しなければなりません。
この時に出される責任の割合の事を【過失割合】と言います。
割合は70:30や10:0などと表現されます。
過失割合の多い当事者の事を事故における加害者と言い、過失割合の少ない当事者の事を事故における被害者と呼びます。
今回の内容もご理解いただけたでしょうか?
次回は【過失相殺】についてお話させて頂きたいと思います。
ゆげ接骨院では完全予約制になっておりますので、待ち時間はありません。
交通事故患者様に限り、予約の受付を優先的に取らせて頂いておりますので予約が取れない心配もありません。
仕事帰りが遅く、通院したくても通えない方のために最大21時まで受付いたします。
交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!
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<土> 午前9:00~14:00
日曜・祝日休診
2017.3.21
こんにちは!旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院です。
今日はわかりづらい交通事故用語の解説をしたいと思います。
本日のテーマは【過失】についてお話します。

交通事故が発生する場合、原因の一つとして、運転者の不注意があります。
例えば、脇見をしていたために、前の車に追突してしまったといった事故の場合、追突した運転者が前方不注意のために事故が起きたといえます。
このような運転者の不注意を【過失】と言います。
お解り頂けましたか?
これを理解して頂くと明日のテーマである【過失割合】についての説明も理解しやすいのではないかと思います。
ゆげ接骨院では完全予約制になっておりますので、待ち時間はありません。
交通事故患者様に限り、予約の受付を優先的に取らせて頂いておりますので予約が取れない心配もありません。
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