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学生(高校生・専門学生・大学生)の休業補償

2016.9.16

こんばんは!交通事故治療を行っていますゆげ接骨院です。

今日は、学生の休業補償について3点、説明していきます。

 

1. 高校生・専門学生・大学生の休業補償

原則して、学生は収入を得ている訳ではありませんので、休業補償はもらえません。

 

学生のよってはアルバイトをしている場合があります。アルバイトをしている場合は、その賃金が休業補償として認められます。

しかし、実際には、学生アルバイトの場合、継続性に欠けるということで、長期にわたる休業補償は認められにくいです。

 

 

2. 就職が遅れがでたり、できなくなった分は補償されるのか?

学生の場合、事故当時は働いていなくても、卒業すれば就職していた可能性は十分あります。

もし、ケガの影響で就職できなかった、就職するのが遅れてしまった場合等は補償されのでしょうか?

 

答えは、補償されます!!

 

例えば・・・

内定していた会社に4月1日入社の予定が、交通事故により遅れた場合、遅れた期間分の収入が休業損害として認  められます。

初任給または、厚生労働省の【賃金センサス】の学歴別平均賃金を参考に算定されます。

また、交通事故により留年となった大学生に対し、就職が遅れた期間分の休業損害が認められた判例もあります。

 

《参考》平成25年 厚生労働省の【賃金センサス】の学歴別平均賃金

性別 中卒 高卒 高専・短大卒 大・大学院卒
 男 3,902,800 4,540,800 4,775,400 6,405,900
 女 2,446,200 2,959,400 3,769,300 4,406,600

 

 

3.大学受験生が事故に遭い、1年の浪人を余儀なくされた場合は?

交通事故が無ければ、事故が起きた年に入学していたはずです。

そうすれば、大学卒業も1年早いわけですから、1年分の給料をもらい損ねた、ということになります。

裁判でも、厚生労働省の【賃金センサス】をベースに1年分の休業損害が認められた判例があります。

 

 

交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!

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