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正社員(給与所得者):有給休暇を使った場合も休業日数に入る?

2016.2.19

こんにちは!交通事故専門治療をしています。ゆげ接骨院です。

 

今日は有給休暇を使って休みを取り、入院や通院をした場合にも休業補償が適用されるのか?

について説明していきたいと思います。

 

まず、結論から話をさせていただくと、

 

有給休暇を使って治療をした場合でも、休業補償の対象として休業日数に加えることができます!!

 

有給休暇とは、「就労しなくても給与の支払いを受ける権利」であり、あくまで【有給】なので実収入が減った訳ではありません。

 

しかし、自由に使える休暇を、交通事故のケガの治療のために使った場合は「治療に使った」ものとして、休業日数に含めても良いと考えられています。

 

ただし、仕事を休んだ分の補償は支払われますが、

 

有給休暇を使用した、又は使用したいが、会社がこれを正確に記載してくれない・認めてくれないという場合や

 

細かい書き方などがよくわからないという問題が起こることもあります。

 

そのような場合には、少し手間がかかってしまったり、弁護士に相談して対応しなければならないかもしれません。

 

ゆげ接骨院では、そんな問題にも対応できるように交通事故専門の弁護士事務所と連携させていただいております。

 

交通事故でお悩みやお困りの場合は、是非ゆげ接骨院にご相談ください!!

 

ゆげ接骨院 ホームページ

住所:横浜市旭区鶴ヶ峰2-13-8 鶴ビル103号

電話:045-489-9710

診療時間: <月~金> 午前9:00~12:30 午後15:00~20:30

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        日曜・祝日休診

 

正社員(給与所得者)の休業補償計算方法とは?

2016.2.18

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こんにちは。旭区鶴ヶ峰で交通事故治療をしています、ゆげ接骨院の湯毛です。

今日は正社員の休業補償について説明していきたいと思います。

 

休業補償は、事故のため入院・通院のため休業した分の補償です。

事故前の収入を平均した1日当たりの収入に、休業日数(入院・通院の事後による休業した分)を掛けて計算します。

 

「休業補償」=「1日当たりの収入」×「休業日数」

 

◎「1日当たりの収入」=【事故前の収入】を計算するには、2通りの計算方法があります。

①事故前3ヶ月間の給与を平均する場合    

②事故前1年の給与を平均する場合

*季節により給与額の変動が大きい仕事の場合には、基礎収入額の算定に、直近3ヶ月ではなく、前年同期の収入を参考にすることがあります。

*一般的に①の計算方法が採用されます。

 

◎計算例◎

事故直前の3ヶ月分の給与・・・90万円    事後で休業した日数・・・10日間

【1日当たりの収入】 90万円÷90日=10,000円

 (基礎収入額の算定では1ヶ月30日として計算するのが通常)

【休業補償】 10,000円×10日=100,000円

 

※休業日数の注意点※

・症状固定までに実際に休業した日数が基本ですが、必ずしも休んだ日数のすべてが含まれるとは限りません。

負傷の程度から、それほどの休業は必要ないだろうという場合には、「休業日数」が合理的に休業が必要な期間に

限定されることがあります。

 

・会社から来なくても良いと言われた場合は休業日数に入る?

事故でケガをした場合、会社側も「無理をせず休んでください」という場合があります。

自分が働きたくても会社側から拒否された場合のことです。

 

このような場合は、一定の理由があれば休業日数として認められる場合があります。

しかし、この場合はすべて認められるとは限りませんので、相談していただいた方が確実だと思われます。

 

 

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